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ゴルフ場利用税に関する質問主意書
参議院 第201回 第24号
質問本文
地方税法に定められたゴルフ場利用税は、ゴルフ場利用者に原則一人一日当たり標準税率八百円が課される税金で、十八歳未満又は七十歳以上の人及び障害を持った人、その他、国民体育大会のゴルフ競技や学校の教育活動の機会を除いて、すべてのゴルファーに課税されている。日本国内で親しまれるあらゆるスポーツの中でも、このように競技施設の利用に際して消費税とは別に課税されるのはゴルフだけである。さらに政府は、新たに来年の東京オリンピックのゴルフ競技に参加する選手に対しては非課税にするなどとした地方税法改正案を提出する準備を進めている。
このままでは、スポーツの中でもゴルフだけが課税されるという差別に加え、ゴルファーの中でもオリンピックや国民体育大会に参加するゴルファーには課税されない一方で、一般のゴルファーには課税されるという新たな差別が生じることになる。
こうした状況は、オリンピック憲章オリンピズムの根本原則第四条の「スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。」とする規定及び同原則第六条の「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」とする規定並びにこれらと同趣旨のIOC倫理規程根本原則第一条の一.四に違反していると考えるが、政府の見解をその根拠とともに示されたい。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。