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有人離島における消費税の軽減税率適用に関する質問主意書
衆議院 第190回 第320号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
離島の活性化のためには、従来の振興策に加え、税制についても思い切った施策を講ずる必要があると考える。離島は本土に比べて所得が低く、本土に比べてその八割程度といわれている。離島での収入の正確なデータを推計するのは困難であるが、国土交通省「離島振興計画フォローアップ最終報告」(平成二十三年五月公表)では、「離島地域における世帯収入額は全国に比べて約八割の水準である一方で、世帯消費支出額は全体の約九割程度の水準」と指摘されている。ただし、この報告の元データは、人口百人以上の比較的大きな離島を対象としたサンプル調査であり、小さな離島での所得は、本土の「約八割」に満たない例も多いと強く推測される。
一方で、離島では輸送費などの影響で食料品や日用品などの生活必需品の価格は高いため、支出は本土とそれほど変わらないか、それよりやや少ない程度と推測される。
しかし、消費税率は離島も本土と同じ八%であり、離島に住む人々にとっては本土に比べて、税の負担が相対的に重くなっている。離島に住む生活上の制約に加え、税が重いとなると、ますます離島を離れる住民が増える。
こうした離島の負担軽減のために、欧州では離島での税率を低く抑える政策がとられているところがある。例えばフランスでは、付加価値税の標準税率は二十%であるが、食料品やガス・電話料金などの生活必需品には軽減税率が適用され、本土では五・五%である。これがコルシカ島ではさらに二・一%とより低く設定されている。
日本の場合、地域によって異なる税率を適用するにあたっては様々なハードルがあるとは想定されるが、離島振興のために離島の消費税については軽減税率を適用するか、あるいはそれに代る施策を真剣に検討する必要があると考える。これについて、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであるが、消費税の納税義務者は事業者であり、事業者が行う課税資産の譲渡等に消費税が課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっている。
このため、仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難である。
なお、御指摘の「離島に住む生活上の制約」については、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定に基づき、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正等を図るため、離島の基礎条件の改善等に関する対策を樹立し、これに基づく施策を講じているところであり、引き続き、必要な施策について検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。