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離島振興法改正経緯に関する質問主意書
衆議院 第200回 第53号承知していない ×1
質問本文
平成二十四年当時、離島振興法の一部を改正する法律案の審議にあたっては、民主党(当時)、自民党、公明党、共産党、社民党、みんなの党(同)及び国民新党(同)の七党体制で協議、検討を進め、議論の結果、離島の基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立した。そして、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施するという同法の目的に鑑み、人口の減少が長期にわたり継続し、高齢化が急速に進展するとともに、無人の離島が増加するなど、離島をめぐる自然的、社会的諸条件が厳しいままの上、いまだその産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況が解消されていない状況が継続していることから、引き続き離島振興施策の一層の充実強化を図る必要があるとして、同法律案が可決成立するに至った。
特に、離島の生活格差の解消に向けては、生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額であることから、必然的に生活物資の販売価格が他の地域に比較して多額となってしまう状況を改善すべきであるということが合意された。そして、その目的を達成するために、租税特別措置法等の定めるところにより、離島振興に必要な税制上の措置等を講ずる旨を規定したのが同法第十九条の規定である。
従って、租税特別措置法に、離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用する規定を追加し、離島の消費税の税率を他の地域より引き下げることで、他の地域に比較して多額となっている生活物資の販売価格を、他の地域の販売価格に近付けることができる。
そこで、次のとおり質問する。
一 平成二十四年の離島振興法改正経緯として、生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額であることから、必然的に生活物資の販売価格が他の地域に比較して多額となってしまう現状を改善することが問題となったことを、政府として承知しているか。
二 租税特別措置法に規定を追加することにより、離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用することは可能であるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「平成二十四年の離島振興法改正経緯」について詳細は把握していないが、一般的に離島地域においては、海上輸送が必要となる等の理由により、食品、家庭用消耗品等の価格が本土に比べて高いものと承知している。
二について
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであるが、消費税の納税義務者は事業者であり、事業者が行う課税資産の譲渡等に消費税が課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっている。
このため、仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難であり、御指摘のように「離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用すること」は難しいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。