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地方税の目的税である「狩猟税」の使途に関する質問主意書
参議院 第173回 第87号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2
質問本文
狩猟税は、平成十六年三月三十一日に公布、同年四月一日に施行された「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律」(平成十六年法律第十七号)により、狩猟者登録税と入猟税が廃止され、新設された地方税であり、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税である。この地方税の目的税である狩猟税の使途に関して、左記の項目について質問する。
一 鳥獣による農林業被害について
鳥獣による農林業被害に関して、鳥類被害、獣類被害、被害総額のそれぞれについて、最近五カ年の実績を示されたい。
二 狩猟税の使途について
狩猟税に関して、狩猟者の登録に係る都道府県別の交付件数と狩猟税額、行政からの補助金額と狩猟税に対する充足率、行政からの補助金の内訳(放鳥費、講習会等費用補助、生息調査等委託費、納税協力金、その他など、その使途をできるだけ詳細に区分したもの)のそれぞれについて、最近五カ年の実績を示されたい。
三 充足率等の拡大について
狩猟税については、目的税の本旨に則り使途を明確にすべきであり、充足率を一〇〇%にできるだけ近づけるべきである。政府の見解を示されたい。
四 狩猟者の高齢化対策について
農業被害の拡大に伴い、有害鳥獣駆除の必要性が叫ばれている今日、これらに対応できる狩猟者数は減少の一途をたどっているのが現状である。
狩猟者の高齢化が進む中、若年層の狩猟者を増加させるための対策は喫緊の課題であるが、目的税の税収等に対応して、これまでどのように対策を進めてきたのか、また、今後どのように進めていくつもりなのか。実態の把握を行った上で、政府の認識を示されたい。
五 狩猟税の減額について
今後、充足率によっては、狩猟税の減額を検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十五年度から平成十九年度までの間の年度別の野生鳥類及び野生獣類による農作物の被害額並びにそれらの合計額については、次のとおり都道府県から農林水産省に報告されている。
平成十五年度 七十九億六千八百万円 百十九億六千八百万円 百九十九億三千五百万円
平成十六年度 七十八億六百万円 百二十七億六千万円 二百五億六千六百万円
平成十七年度 六十九億五百万円 百十七億八千四百万円 百八十六億八千九百万円
平成十八年度 六十一億千万円 百三十五億二千九百万円 百九十六億四千万円
平成十九年度 五十二億八千百万円 百三十二億千四百万円 百八十四億九千五百万円
また、平成十五年度から平成十九年度までの間の年度別の野生鳥類及び野生獣類による林業被害面積並びにそれらの合計面積については、次のとおり都道府県から林野庁に報告されている。なお、林業被害額については、把握していない。
平成十五年度 三ヘクタール 七千二百五十四ヘクタール 七千二百五十七ヘクタール
平成十六年度 三ヘクタール 七千三百八十八ヘクタール 七千三百九十一ヘクタール
平成十七年度 二ヘクタール 五千八百十二ヘクタール 五千八百十四ヘクタール
平成十八年度 三ヘクタール 五千百三十八ヘクタール 五千百四十一ヘクタール
平成十九年度 零ヘクタール 五千九百五十ヘクタール 五千九百五十ヘクタール
二について
お尋ねの狩猟者の登録に係る都道府県別の狩猟者登録証の交付件数については、鳥獣関係統計(各都道府県から提出された鳥獣の保護及び狩猟に関する情報等を環境省において取りまとめた資料をいう。以下同じ。)に記載されているものであり、鳥獣関係統計は環境省ホームページに掲載されている。狩猟税が創設された平成十六年度以降の「狩猟者の登録に係る都道府県別の狩猟税額」については、それぞれの都道府県の都道府県決算カードに記載されているものであり、同カードは総務省ホームページに掲載されている。
また、「行政からの補助金」及び「狩猟税に対する充足率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の五十一に定める狩猟税の使途に沿った事業を行う団体に対する都道府県からの補助金の全国的な状況については把握しておらず、鳥獣関係統計における「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」の合計額に対する全都道府県の狩猟税収の割合について、狩猟税が創設された平成十六年度から最新の鳥獣関係統計の数値が公表されている平成十八年度までについてお答えすると、平成十六年度が約五十一・三パーセント、平成十七年度が約五十一・五パーセント、平成十八年度が約四十九・五パーセントとなっている。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、狩猟税は、地域の実情を踏まえた鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に幅広く充当されることが必要と考えており、その使途を現行制度以上に限定する考えはない。
四について
地方税法第七百条の五十一の規定に基づき、都道府県は狩猟税を鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てることとされており、政府においては、狩猟者の育成・確保対策として、都道府県に対し狩猟者講習会を始めとする関係施策の充実をお願いしているところである。また、政府においても、狩猟者の減少や高齢化の現状にかんがみ、狩猟者を対象にした研修会の開催等の鳥獣保護管理に係る人材育成のための事業を実施しているところであり、引き続きこれらの施策を充実させてまいりたい。
五について
狩猟税は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政を適切に推進していくために都道府県が課する税として貴重な財源となっており、「狩猟税の減額」を検討する考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。