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長野県白骨温泉における入浴剤添加に関する質問主意書
参議院 第160回 第1号承知していない ×3
質問本文
長野県の白骨温泉において、白濁を増すためにお湯に入浴剤を加えていた事実が発覚した。これは、多くの観光客の期待を裏切る行為であり断じて許すことはできない。同時に、国内の他の温泉施設への不信感につながっている。その中で、温泉法を所管する環境省の責任は極めて重大であり、放置することは許されないものと考える。そこで、以下質問する。
一 入浴剤添加の事実について
1 白骨温泉における入浴剤添加の事実を環境省が確認したのはいつのことか。また、どのような過程で誰が確認したのか具体的に記されたい。
2 入浴剤が添加された村内温泉施設名及び責任者の氏名を具体的に記されたい。
3 混入された入浴剤の種類及びその混入方法について、具体的に記されたい。
二 温泉法について
1 今回の入浴剤添加問題と温泉法との関係について記されたい。特に温泉法において、入浴剤の添加を想定しているかについて記されたい。
2 入浴剤を添加した場合、温泉法第一四条の成分表示はどのようにすべきなのか、具体的に記されたい。
3 今日まで状況を把握できなかった要因の一つとして、現行の温泉法にも問題があると思われるが、温泉法改正は検討しているのか。もし、検討しているとしたら、いつ頃までに、どのような内容の法案を提出する予定であるのかを記されたい。
三 今後の対策について
1 今回の件は、地元の観光産業に多大な影響を与えたと思われるが、経済的損失額はどれくらいになると認識しているのか。また、他の地域に与える経済的影響はどれくらいになると認識しているのか。具体的な数値を記されたい。併せてその算定方法についても記されたい。
2 白骨温泉の事例以外で、政府が確認している事例があれば具体的に記されたい。もし現段階で確認できていないとすれば、このような事例は全国でどのくらいあるのか。早急に実態調査を行い、その情報を開示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
環境省自然環境局自然環境整備課において、平成十六年七月十二日、お尋ねの白骨温泉に入浴剤が添加されている旨の報道に接し、長野県衛生部薬務課に事実確認を依頼し、同月十四日、同課担当者から、白骨温泉における入浴剤添加の事実について報告を受けた。
一の2及び3について
長野県が行った調査によると、長野県南安曇郡安曇村において、入浴剤が添加された温泉施設名、入浴剤の製品名及びその添加方法は、別表のとおりである。
なお、お尋ねの「責任者の氏名」は同調査の対象とされておらず、環境省においては承知していない。
二の1について
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)は、温泉の保護とその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、温泉を公共の浴用又は飲用に供する際の許可、温泉の成分等の掲示等について規定しているが、入浴剤の添加自体を直ちに規制するものではない。
二の2について
温泉法第十四条第一項は、同法第二条第一項で定義されている温泉についてその成分等を掲示しなければならない旨規定している。入浴剤等が温泉に人工的に添加された場合、その成分は温泉の成分とはいえないため、同法第十四条第一項においてはその成分につき掲示することは求められていない。
二の3について
現在のところ、直ちに温泉法の改正が必要とは考えていない。
三の1について
お尋ねの地元の観光産業に与える経済的損失及び他の地域に与える経済的影響については、調査を行っておらず、承知していない。
三の2について
環境省においては、長野県から、老人保健施設において、温泉利用者に対する入浴剤添加についての表示をしないで入浴剤を添加した事例があったとの報告を受けている。
また、環境省において、長野県を除く都道府県に対し、「長野県白骨温泉における入浴剤添加事例について」(平成十六年七月二十一日付け環自整発第○四○七二一○○一号環境省自然環境局自然環境整備課長通知)により情報提供を求めたところ、いずれの都道府県からも、温泉利用者に対する入浴剤添加についての表示をしないで入浴剤を添加していた事例は把握していないとの回答を得ている。
別表 入浴剤が添加された温泉施設名、入浴剤の製品名及びその添加方法
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。