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入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問主意書

衆議院 第193回 第69号お答えすることは困難 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年2月13日
内閣転送 2017年2月15日
答弁書受領日
2017年2月21日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 345字/答弁 273字

質問本文

公衆浴場法では、第四条に営業者の責務として「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定され、第五条第一項に入浴者の責務として「公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない」と規定されている以外に入浴者の入浴を制限する規定は存在しておりません。

つまりは、伝染性の疾病に感染している、又は、浴槽内を不潔にして公衆衛生に害を及ぼすおそれがない限り、入浴を拒むことは出来ないはずです。

しかるに、一部に入れ墨がある人の入浴を断っている公衆浴場があります。入れ墨があることのみで公衆衛生に害を及ぼすことはないので、法律上入浴を拒むことは出来ないと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御質問は、入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は入れ墨があることのみをもって、対象者による公衆浴場における入浴が同法第五条第一項に規定する浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為に該当するか否かというものであると考えるところ、入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、又は当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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