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入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問主意書
衆議院 第193回 第69号お答えすることは困難 ×1
質問本文
公衆浴場法では、第四条に営業者の責務として「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定され、第五条第一項に入浴者の責務として「公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない」と規定されている以外に入浴者の入浴を制限する規定は存在しておりません。
つまりは、伝染性の疾病に感染している、又は、浴槽内を不潔にして公衆衛生に害を及ぼすおそれがない限り、入浴を拒むことは出来ないはずです。
しかるに、一部に入れ墨がある人の入浴を断っている公衆浴場があります。入れ墨があることのみで公衆衛生に害を及ぼすことはないので、法律上入浴を拒むことは出来ないと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
御質問は、入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に該当するか否か、又は入れ墨があることのみをもって、対象者による公衆浴場における入浴が同法第五条第一項に規定する浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為に該当するか否かというものであると考えるところ、入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、又は当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。