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公衆浴場における混浴可能年齢と携帯カメラによる撮影に関する質問主意書

衆議院 第198回 第221号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月12日
内閣転送 2019年6月17日
答弁書受領日
2019年6月21日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,101字/答弁 623字

質問本文

平成二十九年十一月、大阪府警が入浴施設の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影したとして、自衛官の男を書類送検する事件がありましたが、スマートフォンなど高性能のカメラ機能のある携帯電話が普及したことが影響しているのか、入浴施設で父親と混浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいます。

公衆浴場における子どもの混浴については、公衆浴場法第三条において、風紀に必要な措置の基準は条例で定めることとされており、「公衆浴場における衛生等管理要領」では「おおむね十歳以上の男女を混浴させないこと」とされています。

おおむね十歳以上という曖昧な表現に留まっていることから、各都道府県等の条例で定められている混浴可能年齢は京都府の六歳までがいちばん年齢が低く、岩手県、山形県、香川県、栃木県、岐阜県は十一歳までとまちまちで、中には条例で年齢を定めていない自治体も多数存在します。

盗撮された写真や動画は、インターネット上に投稿されることがあり、不特定多数が閲覧出来る状態に晒されてしまうので、何よりも撮影されないようにすることが必要です。

また、子どもの発育が早くなっていることや、盗撮の対象とされる子どもの年齢に幅があることなどを考えると、公衆浴場における混浴可能年齢も、小学校就学前などへの見直しが必要と考えます。

そもそも、盗撮行為については地方自治体の迷惑防止条例等で既に禁止されていますが、写り込み等を考えると、盗撮目的でなく自身や友人等を撮影する目的であっても、入浴施設内で撮影すること自体を禁止することも必要ではないかと考えます。

以上を踏まえて、政府に質問します。

一 スマートフォンなどカメラ機能付き携帯電話の性能の向上により、盗撮のリスクが高まっていることを踏まえ、公衆浴場の混浴可能年齢を、小学校就学前までにするなど「公衆浴場における衛生等管理要領」の規定の見直しをする必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

二 上記の見直しが行われるまでの間、公衆浴場の混浴可能年齢を条例で定めていない自治体については条例に明記すること、また、条例で混浴可能年齢の上限を十歳以上としている自治体に対しては、「公衆浴場における衛生等管理要領」において示されている「おおむね十歳以上」は混浴させないという規定に沿うように条例の見直しを求めるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

三 盗撮のみならず、自分自身や同意を得た家族、友人等であっても、入浴施設内でカメラ機能付き携帯電話を含むカメラ、ビデオ等での撮影を法律で禁止する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第一八一一号厚生省生活衛生局長通知)別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)の入浴者に対する制限に係る規定のうち、「おおむね十歳以上の男女を混浴させないこと」との規定については、様々な意見があることは承知しているが、見直しによる入浴者への影響等を踏まえる必要があることから、要領を直ちに見直すことは考えていない。

二について

要領は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言に該当するものであるところ、公衆浴場における入浴者に対する混浴の制限に係る措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えていることから、お尋ねのような条例の見直しを求めることは考えていない。

三について

御指摘の「盗撮のみならず、自分自身や同意を得た家族、友人等であっても」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第二項において、浴場業を営む者が公衆浴場について講ずるべき入浴者の風紀等に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるとされているところ、お尋ねのような公衆浴場における入浴者の風紀に必要な措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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