ことばで探す › 衆議院 第219回
未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書
衆議院 第219回 第123号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
令和五年七月十三日から、相手の同意なく性的姿態を撮影する行為を罰する撮影罪、すなわち「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されている。
また、他人の性的な画像や動画を同意なくネット上に公開する行為は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、いわゆる「リベンジポルノ防止法」により、私事性的画像記録の提供等は処罰対象となる。
しかしながら、同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律は存在しない。
令和七年七月十八日の毎日新聞の報道では、性暴力被害者を支援するNPO法人「ぱっぷす」によると、いわゆる「セクストーション」の被害相談は二〇二二年度の百七十一人から二〇二四年度の千八百六十四人に急増。二〇二五年度は既に九百人を超え、十代の相談が目立つという。
中には小学生の被害や、百万円以上脅し取られたケースもあるという。大半が海外の犯罪グループの関与が疑われるケースだとして「法整備や注意喚起が追いつかないまま、若い日本人が狙われている」と訴えている。
SNSを悪用した犯罪は、他にも、いわゆる闇バイトなどの犯罪に未成年者を巻き込むものもあり、社会問題化しているところである。
警察庁によると、令和六年の少年の検挙人員は四百二十五人で、総検挙人員に占める割合は十八・三パーセントであった。闇バイトに加わった経緯は、SNSからの応募が四十二・七パーセントを占めている実態が明らかになっている。
SNSは、アクセシビリティが顕著であることから、情報リテラシーに疎い未成年が、犯罪の被害者や加害者になるケースが散見される。こうした問題に対処するためには、法的な整備に加えて、教育による予防措置が緊要であると考える。
以上を踏まえて質問する。
一 政府は、未成年がセクストーション被害に遭っている実態を把握しているか。
二 セクストーションは、同意に基づく撮影後に脅迫し、金銭を要求する犯罪である。こうした犯罪に対処するため、同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律を制定すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
三 未成年等のセクストーション被害も闇バイトへの加入も、未成年が情報リテラシーに疎いことが問題である。情報化が急速に進む昨今、初等中等教育の段階から、専門家による情報リテラシー教育の充実が不可欠と考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等があることは承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「同意のある撮影画像を用いた脅迫行為」については、例えば、名誉等に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者については刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十二条第一項の脅迫罪が、人を恐喝して財物を交付させた者については同法第二百四十九条第一項の恐喝罪が、それぞれ成立し得るところであり、現行法の下においても、捜査機関において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しているため、「同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律」を制定する必要はないものと考えている。
三について
お尋ねの「情報リテラシー教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、情報モラルを含む情報活用能力の向上を図ることが重要と考えており、例えば、小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)及び高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)において、情報モラルを含む情報活用能力の育成を図ることとした上で、「情報モラル教育ポータルサイト」において、児童生徒が犯罪被害に遭わないようにするためのインターネットの適切な利用に関する教材を提供しているほか、教員を対象に有識者による「情報モラル教育指導者セミナー」を実施するなどの施策に取り組んでいる。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。