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清涼飲料税納税に関する質問主意書

参議院 第4回 第2号

提出者
参議院
提出日
1948年12月1日
内閣転送 1948年12月4日
答弁書受領日
1948年12月10日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 250字/答弁 385字

質問本文

一、酒類製造業者には酒類造石税延納の必要ある場合担保物件を担保として延納し得る法的措置がなされているのに清涼飲料税の場合このような延納措置が講ぜられていないのは不合理だと思うが如何なる事由によるのか。

二、酒類造石税の場合と同様清涼飲料税の場合も担保物件による延納措置を講ずるのが金融逼迫の際適切と思うが政府の見解如何。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

間接国税中砂糖消費税及び織物消費税については、製造場から課税物品を引取る際直ちに納税義務が発生するため、又酒税及び物品税については、清涼飲料税と同じく製造場から移出した翌月末日が納期であるが、比較的大規模な製造者があつて一ケ月の税額も相当多額に上るため、それぞれ担保提供のときは徴収猶予を認めているのであるが、物品税についてはその利用者は殆んど皆無であり又酒税についても大規模の設備を有するごく少部分の製造者に過ぎない状況である。これに加うるに去る八月から所謂庫出証明手形により金融機関から税額相当額の融資をする途を開いている今日においては担保提供による徴収猶予の規定を設けることは実際問題としてそれ程積極的意味をもつものとは考えられない。

しかし他の間接国税との権衡上及び最近における清涼飲料税の税負担の状況から考えて、本制度の設定については、なお充分研究いたしたい。

参議院の原文

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