「事業所得」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
40件
1947年7月31日〜2026年7月16日
答弁書あり
40件
提出者 35人(多い順: 浜田 聡、赤松勇、山口好一)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 7、承知していない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「ポイント等」について、「その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられることから、同法第三十四条第一項の「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に係る収入金額に該当する場合には一時所得に係る収入金額に、それ以外の場合には同法第三十五条の規定により雑所得に係る収入金額に、それぞれ該当するものと考えている。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十六条においては、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以下「事業」という。)に従事したこと等により給与の支払を受ける場合には、当該居住者の所得の金額の計算上、その支払をした給与に相当する金額は必要経費に算入しないものとされている。これは、親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止する観点から設けられた制度であるところ、同法第二条第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者(以下「青色申告者」という。)については、帳簿等により、その給与の支払の実態等を確認できることから、同法第五十七条第一項の規定により、同法第五十六条の規定にかかわらず、その配偶者等で専ら当該青色申告者の営む事業に従事するものが当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている金額の範囲内において支払を受けた給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業の種類及び規模等の状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものについて、当該青色申告者の所得の金額の計算上、実額で必要経費に算入することが認められているところである。他方、事業を営む居住者で青色申告者以外のもの(以下「白色申告者」という。)については、帳簿等において資産の状況まで記録することが義務付けられておらず、その給与の支払の実態等の十分な確認が困難であることを踏まえ、青色申告者と異なり、その配偶者等で専ら当該白色申告者の営む事業に従事するものに支払をした給与を当該白色申告者の所得の金額の計算上、実額で必要経費に算入することは認められていないが、同条第三項の規定により、実際の給与の支払の有無にかかわらず、定額の控除が認められているところである。
所得税法上の棚卸資産は、同法第二条第一項第十六号において、「事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきもの」と規定されており、一般に販売目的で保有される資産と解されている。
所得税法上、同法第四十条に規定する棚卸資産の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に区分され、暗号資産の譲渡による所得も、事業所得又は雑所得に区分されることから、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十七条は、暗号資産について、「贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産」と位置付けているところ、御指摘の「モナコイン」については、暗号資産に該当し、御指摘の「たな卸資産に準ずる資産」に該当することとなる。
御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。
御指摘の「持続化給付金の給付要件の観点からは、不公平ではないか」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。
持続化給付金、雇用調整助成金の特例措置、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金及び新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金については、事業等に関して支給されるものであり、税務上、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条に規定する事業所得に係る収入金額等(以下「事業収入等」という。)に計上することとなる。また、「各自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金等」についても、その支給要件等の詳細は承知していないが、事業等に関して支給されるものであれば、税務上、事業収入等に計上することとなる。これらについて、他の事業者との間の公平性も鑑み、非課税とすることは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃のうち、事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用等として認められないものについては任意の家計支出であり、稼得された所得に負担を求める所得税の性格から、御指摘のように「経費」とみなすことは困難である。その上で、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃の金額を総所得金額等から控除する措置を講ずることについては、所得税の額がない又は僅少である者に十分に効果が及ばないことや、適正な運営のための事務処理体制の整備が必要になることといった課題があるほか、賃貸住宅の賃借人については、一についてで述べたような予算上の支援措置や二についてで述べたような消費税法上の措置が講じられており、更なる措置を講ずることの必要性について慎重な検討が必要と考えられる。
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故の被害者の方々に同社から支払われる賠償金のうち、「減収分に対して支払われる賠償金」については、被災がなかった場合には本来課税対象となるべき収入に代わる性質を持つものであることから、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第九十四条等の規定により、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条に規定する事業所得に係る収入金額等とされるものであり、被災者であっても事業継続等により収入を得ている場合にはその収入は課税対象となることとの均衡等も踏まえ、免税措置を講ずることとはしていない。
法人又は事業所得を生ずべき事業を営む個人が、その有する資産の除却をした場合には、当該除却により生じた損失の額は、法人税については、法人税法第二十二条第三項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入され、所得税については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十一条第一項の規定によりその者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される。
不動産所得に係る損失について損益通算を制限する措置は、不要不急の土地需要を抑制するという土地対策の観点のみから設けられたものでなく、マンション等を借入金で購入してこれを貸し付けることにより不動産所得に損失を生じさせ、その損失を給与所得や事業所得から控除することにより税負担の軽減を図るという節税策として損益通算が使われていたことが、そうした節税策が可能な高額所得者に有利になっており、不公平であるという批判にこたえて設けられたものである。当該措置は負担の公平を確保するために必要な措置であり、これを廃止することは適当でないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるとされている。また、報道によれば、ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡…
答弁: …その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であ…
質問: …資となる外国人が日本国内で得た収入は、非居住者であったとしても給与所得、事業所得、報酬、贈与等いずれに該当するものとして捉えられ、源泉徴収などで納税する必要があると考えられるが、税務上の対応がなされているか。 3 暗号資…
答弁: 一の1について お尋ねの「国別、送金行為の種別等の統計」は有していない。 一の2について お尋ねの「外国人が日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二…
質問: …払戻金に係る所得に対する課税については、所得区分(一時所得か雑所得(又は事業所得)か)と、外れ馬券の購入代金を必要経費として当該所得に係る総収入金額から控除することの是非が争われた裁判があるが、平成二十七年三月十日最高裁…
答弁: …所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられることから、同法第三十四条第一項の「営利を目的とする継続的…
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: …その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以下「事業」という。)に従事したこと等により給与の支払を受ける場合には、当該居住者の所得…
質問: …第一項に規定する暗号資産に該当すると解してよいか。 三 たな卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれると解して…
答弁: …三について 所得税法上の棚卸資産は、同法第二条第一項第十六号において、「事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の…
質問: 個人事業者等向け持続化給付金制度において、確定申告の写しを提出書類とし、事業所得で申告した分のみをその対象としていることについて、多数の方々から様々なご意見をいただいたので、以下質問する。 一 個人事業者等向け持続化給付…
答弁: 一について 御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。 二につ…
質問: …資が提供されることが望ましいと考えている。また、この事務所・事業所課税が事業所得の必要経費にできるのか、ということを調べたところ、「個人住民税については、事業所得の必要経費に算入しないもの(所得税法第四十五条第一項第四号…
答弁: 一について お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第…
質問: 戦後の我が国では、住宅政策として公営住宅の建設や日本住宅公団(現都市再生機構)による住宅供給がなされてきた。また個人の住宅取得に対しては、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)による融資、又は住宅取得にかかる資金を民間金融機…
答弁: …法(昭和四十年法律第三十三号)上、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃のうち、事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用等として認められないものについては任意の家計支出であり、稼得された所得に負担を求める所得税の性格か…
質問: …て、我が国はどのような対応を行う方針か。 特に、現在の税制は、外国法人の事業所得について、当該外国法人が消費国(源泉地国)に物理的拠点を有する場合に課税する取扱いとされている。しかし、電子商取引等が活発に行われる近時の「…
答弁: 一について 我が国は、これまで、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)/G20税源浸食及び利益移転プロジェクト(以下「BEPSプロジェクト」という。)の勧告を踏まえ、例えば、平成二十八年度税制改正において多国籍企業…
質問: 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が本年三月三十一日を以て終了するにあたり、主として本法の対象とされる電気用品…
答弁: …つき損失又は評価損が生じたものとして取り扱うような規定はない。 法人又は事業所得を生ずべき事業を営む個人が、その有する資産の除却をした場合には、当該除却により生じた損失の額は、法人税については、法人税法第二十二条第三項の…
3. 過去の質問主意書(40件・新しい順)
質問: …その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるとされている。また、報道によれば、ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡…
答弁: …その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であ…
質問: …資となる外国人が日本国内で得た収入は、非居住者であったとしても給与所得、事業所得、報酬、贈与等いずれに該当するものとして捉えられ、源泉徴収などで納税する必要があると考えられるが、税務上の対応がなされているか。 3 暗号資…
答弁: 一の1について お尋ねの「国別、送金行為の種別等の統計」は有していない。 一の2について お尋ねの「外国人が日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二…
質問: …払戻金に係る所得に対する課税については、所得区分(一時所得か雑所得(又は事業所得)か)と、外れ馬券の購入代金を必要経費として当該所得に係る総収入金額から控除することの是非が争われた裁判があるが、平成二十七年三月十日最高裁…
答弁: …所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられることから、同法第三十四条第一項の「営利を目的とする継続的…
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: …その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以下「事業」という。)に従事したこと等により給与の支払を受ける場合には、当該居住者の所得…
質問: …か。 二 所得税法上、同法第四十条に規定する棚卸資産の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に区分され、暗号資産の譲渡による所得も、事業所得又は雑所得に区分されることから、所得税法施行令第八十七条は、暗号資産について、「贈…
答弁: 一について 財産債務調書に記載する財産の価額については、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額として差し支えないこととしている。 二について お尋ねについては、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)上、贈与により…
質問: …第一項に規定する暗号資産に該当すると解してよいか。 三 たな卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれると解して…
答弁: …三について 所得税法上の棚卸資産は、同法第二条第一項第十六号において、「事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の…
質問: 個人事業者等向け持続化給付金制度において、確定申告の写しを提出書類とし、事業所得で申告した分のみをその対象としていることについて、多数の方々から様々なご意見をいただいたので、以下質問する。 一 個人事業者等向け持続化給付…
答弁: 一について 御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。 二につ…
質問: …資が提供されることが望ましいと考えている。また、この事務所・事業所課税が事業所得の必要経費にできるのか、ということを調べたところ、「個人住民税については、事業所得の必要経費に算入しないもの(所得税法第四十五条第一項第四号…
答弁: 一について お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第…
質問: …金等控除の水準が過大であることや、こうした所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、所得計算上の控除を縮減した上で、基礎的な人的控除を引き上げるべきである。その際、特に、平成三十年度税制改正において…
答弁: 一について 一定の所得金額までは税負担が生じないという所得税における課税最低限については、生計費の観点からのみではなく、個人所得課税を通じて公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性などを踏まえて総合的に検…
質問: 戦後の我が国では、住宅政策として公営住宅の建設や日本住宅公団(現都市再生機構)による住宅供給がなされてきた。また個人の住宅取得に対しては、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)による融資、又は住宅取得にかかる資金を民間金融機…
答弁: …法(昭和四十年法律第三十三号)上、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃のうち、事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用等として認められないものについては任意の家計支出であり、稼得された所得に負担を求める所得税の性格か…
質問: …て、我が国はどのような対応を行う方針か。 特に、現在の税制は、外国法人の事業所得について、当該外国法人が消費国(源泉地国)に物理的拠点を有する場合に課税する取扱いとされている。しかし、電子商取引等が活発に行われる近時の「…
答弁: 一について 我が国は、これまで、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)/G20税源浸食及び利益移転プロジェクト(以下「BEPSプロジェクト」という。)の勧告を踏まえ、例えば、平成二十八年度税制改正において多国籍企業…
質問: …により生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と示されているが、ビットコインを使用することで生じ…
答弁: 一及び二について ビットコインを使用することで生じた利益については、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される。 三について 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨を…
質問: 昨年三月の東京電力福島第一原子力発電所事故により被災した病院は診察もできず収入を得る道を断たれている。さらに、東京電力株式会社からの賠償金の支払も遅延しており、被災した病院は経営破綻寸前の状態にある。このような事態にもか…
答弁: …等の規定により、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条に規定する事業所得に係る収入金額等とされるものであり、被災者であっても事業継続等により収入を得ている場合にはその収入は課税対象となることとの均衡等も踏まえ、免…
質問: 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が本年三月三十一日を以て終了するにあたり、主として本法の対象とされる電気用品…
答弁: …つき損失又は評価損が生じたものとして取り扱うような規定はない。 法人又は事業所得を生ずべき事業を営む個人が、その有する資産の除却をした場合には、当該除却により生じた損失の額は、法人税については、法人税法第二十二条第三項の…
質問: 一 重加算税の賦課決定通知書に理由を附記しないのはなぜか。(国税通則法六八) 平成十二年七月、国税庁は重加算税の取扱いについての事務運営指針を公表した。しかし、重加算税の課税要件である「事実の隠ぺい」、「仮装」については…
答弁: …れを貸し付けることにより不動産所得に損失を生じさせ、その損失を給与所得や事業所得から控除することにより税負担の軽減を図るという節税策として損益通算が使われていたことが、そうした節税策が可能な高額所得者に有利になっており、…
質問: 我が国では、税務調査に関する事前の手続や課税庁における税務行政の運営の在り方について、納税者の権利利益を保護するための基本的な理念等が定められていない。また、近年における租税制度の複雑化等に伴い、納税者と課税庁との間のト…
答弁: …きなくなるような場合を除いて事前通知を行っており、平成十二事務年度では、事業所得者(農業所得者を除く。)に対する所得税事案で約八割、法人税事案で約九割について実施していること等、各税法の規定等の趣旨に則して、納税者の権利…
質問: 景気対策の有効な手段のひとつとして、所得税ならびに法人税の減税が考えられるが、その実施にあたり税負担の公平性という基本原則がより高い段階で確保されることが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。 現在の所得税法におけ…
答弁: …に直接従事する者の所得の稼得に他方の配偶者も相応の貢献をしていることや、事業所得者においては青色事業専従者給与の支払による配偶者への所得分与を通じて負担緩和を図り得ること等を考慮し、主としてサラリーマン世帯の税負担の調整…
質問: 税制ならびに中小会社の決算公開に関して、現行ではいくつかの問題点があり、その改善は緊急を要するものと考えられるので、以下の項目について質問する。 一 税制改正について 1 贈与税の基礎控除額引き上げについて 贈与税の基礎…
答弁: …に直接従事する者の所得の稼得に他方の配偶者も相応の貢献をしていることや、事業所得者においては青色事業専従者給与の支払による配偶者への所得分与を通じて負担緩和を図り得ること等を考慮し、主としてサラリーマン世帯の税負担の調整…
質問: かんきつ園地再編対策に関する質問主意書 政府は昭和六十三年六月二十日、それまでのオレンジの輸入自由化はしないとの方針を変更し、自由化を決定した。これを受けて、政府は八月二十六日、かんきつの国内対策を決定したが、その重点は…
答弁: … 一の4について 御質問の助成金は、非課税とされる所得に該当しないので、事業所得等に係る収入金額として課税の対象となる。 一の5について 各府県においては、農業団体、行政機関等で構成する園地再編対策本部等を設置するととも…
質問: …除が「既に相当の水準となつている」と答弁書で述べているが、給与所得以外の事業所得等については(イ)所得捕捉の不十分、(ロ)過大な経費計上の実態、(ハ)事業と家計との経理区分の不明確等の事実がある。徴税側の事情からこれを解…
答弁: 一について いかなる税も究極的には個人に帰着するものとされており、法人税についても、株式の配当、製品価格等を通じて、時間的な長短はあるにせよ、最終的には、株主あるいは消費者といつた個人の負担に帰着するところである。 税制…
質問: …創設の意義が生かされないと考えるが政府の認識はどうか。 九 給与所得者と事業所得者等の所得捕捉格差を含めた是正が求められているが、今回創設が予定されている配偶者特別控除制度だけでは根本的な解決策にはつながらず、みなし法人…
答弁: …譲渡所得とするとともに、所有期間が二年以下である土地等の譲渡をした場合の事業所得等について更に重い税負担を求めることとしているが、これらの土地税制の改正は、全体として、この改革における資産性所得に対する課税の一層の適正化…
質問: …と、家族労働相当分(九四、五七九円)、減価償却費分(一二六、〇二一円)、事業所得(一三五、八九四円)が含まれているので、これを事業費用として控除すると一、四二四、八六一円となる。この額が病院勤務医の技術料(所得)に相当す…
答弁: 一について 診療報酬の改定については、医療機関の経営状況、物価、賃金の動向等を総合的に勘案し、慎重に対処してまいりたい。現在のところ診療報酬の改定時期及び改定幅ともに未定である。 二について 診療報酬の改定に当たつては、…
質問: 税制に関する質問主意書 財政再建に対する政府の姿勢は、行政改革・補助金の整理合理化による歳出の削減という国民が望む方法は今もつて具体的に示されてない。それに対して、大衆課税の強化による増税という安易な財政再建に対しては、…
答弁: 一について (1) 所得税の納税者は、給与所得者、事業所得者等様々であり、また、社会保険料負担の状況等計算の基礎となる前提も区々であり、昭和五十三年以後三年間における所得階層別の所得税の増加額を具体的に示すことは困難であ…
質問: …が、現行の所得税法においては、個人企業所得のうちの勤労所得部分は一括して事業所得とみなされており、地方税法においても、勤労所得部分についてまで個人事業税が課せられている。 わが国の現行税制の創設に際して、第一次シャウプ勧…
答弁: …得と勤労所得との共同所得と観念されているのに、現行税法はこれらが一括して事業所得とみなされているという点については、本来、事業所得は資産から生ずる部分と勤労から生ずる部分とが合計されたものと観念されているのではなく、資産…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書 私は、本年一月三十日衆議院予算委員会において全国中小企業者約四百七十万人及びこれに働く人人約三千万人になりかわり、中小企業者がもつとも…
答弁: …1) 所得税の青色申告者について、事業主特別経費準備金制度を創設し、毎年事業所得の五パーセント相当額(最高十万円)の必要経費算入を認める。 (2) 所得税の白色申告者の専従者控除を十七万円(従来十五万円)に引き上げる。 …
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業の税制に関する質問主意書 さきに個人企業の税制に関する質問主意書を提出し、個人企業の税負担の軽減をはかるとともに、経営の近代化・合理化に資するため、青色申告者の勤労性所得を「事業主…
答弁: …るすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業の税制に関する質問主意書 今日、個人企業の税制に対する要望はきわめて強いものがある。にもかかわらず現行税制のもとでは、個人企業は企業として認識されておらず、生業の域に止まつている。…
答弁: …るすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。…
質問: …うか。 三 法人税法においては、宗教法人を含め、一般に公益法人等の非収益事業所得(基金等財産運用から生ずる所得を含む。)に対して、法人税を課税しないこととしている。 これは、公益法人等の非収益事業所得に対して法人税を課税…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…
質問: 現在多くの中小・零細企業家は、「白色申告」によつて納税し、しばしば税務署から実情にあわない重い更正決定をうけている。このさい、青色申告の場合(所得税法第一五五条第二項)とは異り、更正通知書に理由を附記しなければならない旨…
答弁: …る方向で解決すべきであり、このような見地から、昨年度の税制改正で小規模な事業所得者について、いわゆる現金主義による所得計算方式を導入するとともに、より簡易な帳簿で青色申告ができるよう措置されたところである。…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 西宮市におけるLPガス・タンクローリー転覆爆発事故に関する質問主意書 さる十月二十六日未明、第二阪神国道兵庫県西宮市川西地先において発生したLPガス・タンクローリー転覆爆発事故に関し、政府…
答弁: …ーの掲示等により国税の減免等の手続について広報を行なつている。 (2) 事業所得者のうち昭和四十年分の納税額のある者に対し、雑損控除の適用による予定納税額の減額を行なつている。 (3) 給与所得者のうち源泉所得税の還付請…
質問: …と断ぜられ、いわば徴税官の生活保証のために徴税を続けられることとなり一方事業所得税等について課税の不均衡をうんぬんせられ、徴税の適正化を要望されている現況より考慮しても誠に不適当なる徴税というべく、以上の諸点について徴税…
答弁: 一 し好物品であるか否かの判定規準は、日常生活を基礎とすべきであるとの御意見には同意する。食品加工料のうち、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスをし好的物品とするのは、右の観点によるものである。 …
質問: …達のいわゆる九原則に該当する事実があつたとしても、全組合員の所得が一律に事業所得として取扱わるべきではなく、組合法第八十一條の規定を適用するか、施行規則第七條の四を適用するかは法人の活動は活動として別個に組合員個々の実際…
答弁: 一 企業組合の組合員に対する所得税等の課税上の取扱においては、組合又は組合員の事業活動について実質上法人たる組合の存在と相容れない事実があつても、その事実が組合員の一部の者にあるに止まり、全体としては、当該企業組合が法人…
質問: …政府のこれが対策如何。 十二、漸く診療所を開業した失明傷痍者に十数万円の事業所得税が課税されたため、これが支払いができず僅か半歳にして倒産し、或は苦心漸くにして更生開業した者が税のために閉業ついに発狂し、或は又戦前経営し…
答弁: 一、もとの軍人軍属たる戦争傷い者は公務による障害であつてこれらの人々に対する援護対策については研究致したい。 二、現在傷い者の保護更生については災害、事故、疾病等による一般身体障害者と同様に四月一日より施行になつた身体障…
質問: …現税制下、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されていること並びに課税が不均衡なりや否やは、單に一世帶当りの所得金額等の比較方法によつては判断できないとは確かに一般抽象論として…
答弁: …んど無意味である。ことに質問主意書において比較されている一世帶当り所得は事業所得の一世帶当りのように見受けられるが、一世帶当り事業所得額の比較は、事業所得のない世帶例えば源泉徴收所得者のみの世帶の数の多少を考えるときは、…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問主意書 徴税の要ていは、公平適正なる課税決定にあることは論をまたない。しかるに栃木市及び隣接四市町村は、人口、世帶数その他主要なる基準…
答弁: …おいては、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されている。従つて課税が不均衡であるかどうかは、單に一世帶当りの所得金額等を比較するの方法では判断することはできない。 二 所得税…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 脱税に関する質問主意書 日本の税制改革を勧告したカール・シヤウプ教授は一九四九年十月三十日UP記者との会見で「日本では脱税が異常に多い。もし脱税が平時の水準になれば減税が可能であり…
答弁: …は御承知の通りであるが、申告納税制度の成績は、遺憾ながら良好でなく、特に事業所得者において、はなはだ芳ばしからぬものがある。この点は、戰後における実質国民所得に比し租税負担が相当に重いこと、申告納税制度に対する納税者の理…
質問: …が過大に算出される。 四、わが國の農業が家族労作経営で、その所得は、形は事業所得であるが、実質は勤労所得である。從つて現在勤労所得について認められている勤労控除を農業所得にも認め、仮りに同一世帶内で二人の農業從事者があれ…
答弁: 一、現行の所得税は、所得金額を課税標準とし、累進税率により課税しているので、政府は、各農家の所得金額を調査する上において、できる限り適正公平を得ることに努めている。特に、課税の具体的結果が、地帶別に、経営別に、又、経営組…
質問: 一、清涼飲料水業者はその製品がいづれも課税対象となつているのでその事業所得は原料材料の仕入高及び販売高によつて殆んど明瞭であるのに事業所得の査定が苛酷であるのは如何なる事由によるのか。 二、清涼飲料、嗜好飲料は購買力の低…
答弁: 一、清涼飲料水業者の事業所得の査定については、所得税法の規定により適実な所得計算を行うよう努めている。 二、所得計算を行う場合は、収入金額及び必要経費とも実際の金額によつているから、(公)価格割れを(公)価格で計算したた…
質問: 一、隠退蔵物資は、終戦後軍部の解体により帳簿の不明、紛失、焼却等の理由にて相当の量に昇つておるは常識であるが、この不法放出により処分した各省関係の総量と種目を発表されたい。又不法放出による物資の回収に対して、政府は努力し…
答弁: …これにより、これらの新円保有者の課税の充実徹底を図り得るものと考えるが、事業所得に対する新規の課税をなすべきかどうかについては、今後十分研究したい。…
質問: 昭和二十一年度増加所得税減額に関する質問主意書 一、昭和二十一年度課税されたる、増加所得税は国民の意表外に出たる課税方針にて、一般国民は之が課税方針の不当に巨額なりし為、現在数拾億円の納税不能を出し、之等の国民は、政府当…
答弁: …当の苦痛があつたように認められるが、増加所得税は、昭和二十一年中に生じた事業所得等が昭和二十年中に生じた当該所得より増加した者に対し、その増差額を対象として課税したものであつて、所得税が従前の前年実績課税であつたのを、本…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「事業所得」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「所得税ならびに法人税に関する質問主意書」ほか3件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する再質…」ほか2件に近い
「税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書」ほか2件に近い
「平成十七年度 税制改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「平成十七年度 税制改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「持続化給付金の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「所得税ならびに法人税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する再質…」ほか1件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか1件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。