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戦争傷イ者生活保障に関する質問主意書

参議院 第10回 第8号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1951年3月15日
内閣転送 1951年3月22日
答弁書受領日
1951年3月28日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 3,562字/答弁 2,417字

質問本文

戦争傷痍者の生活保障に関する質問主意書

第二次大戦による傷痍者は好むと否とに拘らず戦争にかり出され、健康な身体を奪われ又は不具癈疾者となつたのであるが、戦争の終局とともに国民がポツダム宣言及び新憲法により、自由平等とともに最低限度の生活を保障されたにも拘らず、今もなお、恩給法による階級的差別待遇を受けており、労働更生の面においても平和的生産活動への参加を全く閉され、正に生存権をすら脅威されている状態である。

今次大戦による傷痍者三十万に癒やすことのできぬ戦争の惨苦を身に刻み、一日も早く平和な民生的日本再建への一員として、その活動に参加することを切望しているのであるが、これにつき左の諸点に対する政府の所見並びにその対策如何。

一、戦争傷痍者は一切の生産活動を放棄し戦場に闘うことを義務として規定した旧憲法、兵役法並びに軍刑法の規程により挺身戦闘に参加し受傷したものであるが、これを公務による障害者として認めるかどうか。

二、新憲法第十四条及び第二十五条の規定によれば、国民はすべて法のもとに平等であり、最低限度の生活は保障されているにも拘らず、傷痍者の大多数は生存権をすら否定されている実状である。政府が戦争放棄と平和国家再建を定める新憲法の規定に忠実であるならば、須らくこの尨大な戦争犠牲者に対し、速やかに平和的生産活動に参加する機会と保障とを与えることこそ戦後処理の重大任務であると考えるが如何。

三、永久に戦争放棄を宣言した新憲法下において傷痍者恩給に対し今なお、軍隊当時そのままの階級制度に従つているのは過去の制度を認めているものであると思うが如何、又大将より兵に至る十二階級の身分的差別制度を置いている理由如何、更に傷痍者症状等差(不具癈疾の程度)によつて差額を制定すべきであると考えるが如何。

四、現行恩給法にもとづく支給額は特別項症(両眼失明)で大将年額二万円に対し兵は年額三千二百円であり、一ケ月の生計費は勿論未だ治療中の療養費にも事欠く現状である。併もこれが現在においては唯一の国家補償である。特に重度傷痍者(両眼失明に手足切断者又は神奈川県風祭療養所在院患者等)に至つては就業能力全く失われており、国家の補償以外に生くる糧を得る途は全然あり得ない現状である。従来これ等の救済方陳情等の取扱については、政府は昭和二十一年二月一日発令された占領軍よりの覚書によるとの理由をもつて一切却下しているが、公務員なみの増額と枠の拡大(軍属による不具癈疾者も含む)について今もなお措置することを工夫してはいないのかどうか。

五、戦争中死亡の際は軍人同様の待遇をし、靖国神社に祀ると公表していた国家雇員たる軍属に対しての傷痍者生活保障の対策は如何、なお、軍属傷痍者は雇員扶助令による障害一時金の制定すらも知らない状態であり、これに対し関係当局(復員局)では官報により発表したといつているが、それは多数に上るこれ等該当者の全く聞知し得ない所であり、そのためその規定によつて終戦後五年を経過したことによりその請求期間を断たれ、身に不具癈疾の烙印を負うて生きる途を断れている有様であるが、これが救済の方途如何。

六、傷痍恩給受給者中二項症以上にして昭和二十三年九月一日以前に妻帯した者にのみ家族扶助料を支給することとなつているが、昭和二十三年九月一日以降の妻帯者にこれを支給しない理由如何。

七、傷痍者の更生補導対策は喫緊不可欠の重大施策でなければならぬと考えられるにも拘らず、現況は全国六十万身体障害者に対し僅か一千百名の収容施設を見るにすぎず、併もその殆んどが運営不能に立ち至つている状態であるが、これに対する政府の対策如何。

八、当局は昨年九月並びに一昨年十一月身体障害者雇用週間を催して雇用主の啓蒙をはかるといい、これをもつてその就職対策の万全をつくしたかの如き態度であるが、これによる就職者は殆んど見受けられないのみならず、企業整備等による尨大な失業者群の汎濫している現在、不具癈疾者の就職の途は全く閉されている状況にあるが、これに対する政府の対策如何。

九、傷痍者並びに一般身体障害者の更生補導に関する現政府の所轄は厚生、労働、大蔵等幾多の機関に分れ、その方針、援護対策等も各省によりまちまちであり、従つて各当局は互に責任転嫁を図つている状態であるが、政府は何故にこれが集約且つ系統的指導方策を確立しないのか。

十、全国唯一の傷痍者工場である神奈川県平塚製作所も現在九十名の傷痍者が作業に従事しているが、民間経営によるためか昨年七月馘首賃下げを発表している。この種工場の国家管理並びに拡大強化を切望するものであるが、政府の対策如何。

十一、傷痍者に対する更生資金の国庫補助は全然認められていないため、商人としての更生自立を阻害されているが、政府のこれが対策如何。

十二、漸く診療所を開業した失明傷痍者に十数万円の事業所得税が課税されたため、これが支払いができず僅か半歳にして倒産し、或は苦心漸くにして更生開業した者が税のために閉業ついに発狂し、或は又戦前経営していた喫茶店を開業すべく資金の貸出申請をしたところ税金が払つてないからと断わられ納税どころか更生対策も立てられないというような悲惨な実例は枚挙にいとまない程であるが、これに対する政府の対策如何。

十三、最近政府は国立病院の独立採算制移行を強行したため、病院側は営利性偏重の観点から傷痍者が未だ帰るべき家、働らくべき職もないに拘らず強制退院を強行しているが、この状態を政府は如何に考えるか、又これ等傷痍者に対する住宅対策如何。

十四、重度傷痍者即ち両眼失明、下肢又は上膊切断、四肢切断、精神異常、全神経障害者等に至つては幸福な家庭生活を建設する一切の機能、能力を剥奪され、結婚の機会さえ否定されている状態にあるが、これ等人間生活最大の悲惨状態に置かれるに至つた傷痍者に対し、その生涯の生活の保障と憩いの家を与えることは国家として当然の義務と考えられるが、これに対する政府の対策如何。

十五、国立病院独立採算制強行のため、傷痍者であつても月額六千余円の入院費を支払わされて(治療費は別に加算される)いるが、未復員者給与法の適用による療養を受け得る期限は三ケ年をもつて打切られるため、引きつづき治療を要する者は否応なしにこの負担に追われなければならない。更に恩給申請に至ると給与法の適用は打ち切られ、生活扶助の適用は予算の縮減並びに当局の無理解によつて極めて困難な現状にあり、高級医薬を必要とする程安静を要する傷痍者が街頭募金を行わざるを得ないような実状にある。尚一度退院すれば再度これが原因によつて発病しても高額入院費のため治療を受けることができず、正に坐して死地に赴く悲惨なる事態に立ち到るのである。政府は如何なる理由によつてこの種悪法の制定を企図し、更にこれが実施を行つたのであるか、又入院経費の完全国庫負担と再発病に対する未復員給与法の適用は当然であると考えるが、政府の所見如何。

十六、政府は身体障害者福祉法並びに生活保護法の適用により、元傷痍軍人の更生援護対策は全くなれるが如く公言しているが、身体障害者福祉法は予算の貧弱と平衡交付金僅少のため、現在は福祉司すら定数にみたず、又同法第二十二条(売店の設置)の適用も既得権侵害との理由により実現不可能である等実際には援護ができないと各関係官庁自身が公言している現況である。政府は傷痍者生活に対して何等の保障並びに援護もなし得ないこれ等身体障害者福祉法並びに生活保護法によつて、特に失明傷痍者、失明者にして四肢の何れかを切断した傷痍者又は結核傷痍者等の基本的人権を尊重し、文化的最低生活を保障し得ると考えているや否や、又これに対する具体的な更生対策を明確に説明されたい。

十七、傷痍者の街頭募金は国及び地方公共団体から援護の一切を断れたこれ等の人達の最後のあがきであり、最後の生命線であると考えられるが、政府はこれに対し昭和廿五年四月一日厚生省発社第二十八号施行に関する件及び同年五月廿五日附社乙発七号等においてそれぞれ明確に不正行為と断定し、鉄道公安官はこれを犯罪者の如き取扱をなし、東京都は警官を動員しても取締ると発表、更に大阪、埼玉、富山、長崎等到る所に於て禁止条令を公布し、傷痍者が生きんとする最後の綱をも奪い去つているが、かかる街頭募金等を行わせずしてなお生活せしめ得る確実なる援護方策が政府にありや否や。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、もとの軍人軍属たる戦争傷い者は公務による障害であつてこれらの人々に対する援護対策については研究致したい。

二、現在傷い者の保護更生については災害、事故、疾病等による一般身体障害者と同様に四月一日より施行になつた身体障害者福祉法並びに生活保護法によつて種々の施策を講じており、今後も質問の趣旨に沿うよう努力したい。

三、現行のいわゆる傷病軍人恩給は、従来、軍人に支給された公務傷病恩給を、昭和二十一年十一月二十四日連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書の趣旨に従い減額改正したものであつて、恩給額に差を設けているのは、退職当時の条件と不具廃疾の極度に基くものに外ならない。従つて現在においては退職当時の条件を無視して、不具廃疾の程度のみによつて恩給を支給することは困難である。

四、いわゆる傷病軍人恩給については、その増額につき研究中である。

五、軍属の傷い者に対する雇員扶助令又は傭人扶助令の適用は戦争中から引続き行われているが現在はこれ等扶助令の適用を受けるよりも未復員者給与法の適用を受ける方がより有利であるがため雇員扶助令及び傭人扶助令の療治料及び傷害手当は有名無実となつている実情である。現実に軍属の傷い者に対する療養、障害一時金、埋葬料の支給は未復員者給与法により実施され軍人と何等の差別がない。

六、いわゆる傷病軍人恩給に対する扶養家族加給の給否は、その恩給の給与事由発生の時を標準として、これを決定することになつている。従つて、昭和二十三年九月一日以降に妻帯した傷病軍人恩給受給者と雖も、その恩給の給与事由の発生の時如何によつては昭和二十一年勅令第六十八号第五条第三項の加給を支給する取扱をしている。

七、傷い者の更生補導施設はこの事業においては特に重要な問題であるので、これが収容施設を増設するは勿論この施設の運営及び内容についても更に研究して最低基準等を設け遺漏のないよう致したい。

八、身体障害者の就職対策は職業安定行政上最も苦心を携つているものの一つである。

身体障害者の就職を円滑にさせるためには、先ず雇用主を含む国民全体のこれら傷害者に対する深い理解と同情が啓蒙されるとともに身体障害者個々人の失われた身体上の欠陥を補う他の能力機能の発見と育成が為されることが必要である。斯る見地から、政府においては、平生はもとより特に身体障害者雇用促進強調運動期間を設け、一般雇用主に対して、これら傷害者についての従来の誤つた観念を是正し、傷害者の未だ有する能力、機能が障害によつて失つたそれを補つて余りある例等を知らしめる等、雇用主の啓蒙に努力を払う一方、傷害者のための特別の専門的職業補導所を設け、これら傷害者の能力、機能の発見とその補導に力を尽し、傷害者が一般労働市場の要求に合致する職業的能力を持ち得るように援助指導している。

九、身体障害者の更生補導は、身体障害者福祉法を中心として関係各機関と密接な連絡を取り系統的な運営を図つてこの事業を強力に推進したい。

十、身体障害者は更生補導によつて残存能力を充分活用するならば一般の人に比して何ら劣ることはない。特に身体障害者のみによつて運営されている平塚製作所はその作業効率において年々相当の事業成績を挙げており、昨年七月の整理もその後の情勢により実際は行わなかつたような次第でありこの様な事業場の拡大強化は極めて望ましいことであるのでその助長に努めたい。

十一、傷い者の更正資金は現在国民金融公庫をして行わせしめている更生資金の枠内において、引揚者、戦災者、未亡人等一般生活困窮者と同様に取り扱つている。

十二、戦争傷疾者に対する所得税の課税に当つては、その者が所得税法上の不具者に該当する場合に一万二千円を特別控除することとしているのであるが、今回これを一万五千円に引き上げ、更にその負担の軽減緩和を図ることとしている。

なお納税についても、国税徴収税法を改正し、納税者が罹災、盗難、疾病、廃業、休業、事業上の甚大な損失等により、一時に納税することができないときは一定条件の下に徴収猶予の措置をとりうることとし、又、滞納処分の執行によつて事業の継続を著しく阻害するおそれがある等の事由があるときは、滞納処分の執行を停止しうることとする等徴税上の緩和措置をとることとしている。更に、課税に際して法の適正な運用を図り、真にその実情に即した課税を行うことについては、今後とも一層努力いたしたい。

十三、国立病院は広く一般に適正な医療を普及させることを主なる使命とする関係上真に入院治療を必要とする者のために病気が治癒又は病状が固定して療養の必要がなくなつた者は退院してもらうようにしているが国立病院の経営について営利化するようなことは考えていない。

なお国立病院に入院中のもので住宅がないために退院できない者については来年度は特に国庫補助公営住宅の建設等により特別の考慮を計らいたい。

十四、重度傷い者に対しては身体障害者福祉法により義し、車椅子等の補装具を給与し、更生指導所、光明寮、収容授産施設等に収容する等その更生援護を計つているが、なお、その生活保障の充全を期するため現行制度の適正な運営を図りたい。

十五、未復員者給与法による療養では病の再発が治癒後の新たな原因により又は本人の重大な過失又は不注意によつて起つた場合を除き法に規定する期間内は療養を行つている。又恩給は傷病の治癒の後或は医療を継続するの必要のなくなつた時に申請し受給するものでその状態では療養の必要はなくなるものであるから未復員者給与法の適用を打ち切ることは当然のことである。

十六、身体障害者福祉法及生活保護法の内容充実により万全を期したい。

十七、身体障害者福祉法、生活保護法その他の社会立法等を充実し、活用してかかる募金行為が自然に消滅するようその健全なる更生の途を図りたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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