Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第75回

戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問主意書

衆議院 第75回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1975年2月4日
内閣転送 1975年2月8日
答弁書受領日
1975年2月14日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 857字/答弁 306字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問主意書

先の太平洋戦争の末期にあつては、夜昼の区別なく激しい空襲で内地の諸都市はせい惨な戦場と化し、国家総動員法によつて軍官民一丸となつて戦い、そのため不幸にして多数の戦災傷病者を出すに至つたことは、日本国民の忘れることのできない一大痛恨事である。

これら戦災傷病者は、国家総動員体制の一員として国策に協力し、空襲により負傷し又は疾病にかかつたのであるから、軍人、軍属、被徴用者、国民義勇隊員等と本来的に区別されるべきものではなく、いわんや原子爆弾被爆者と本質的に区別されるべき何らの理由も見出し難いと考える。

しかるに、これら戦災傷病者は、それ以来三十年の年月にわたり、国からは何の援護もなく、戦争犠牲者として傷病苦と生活苦に人知れずしんぎんしながら辛うじて露命をつないできている実情である。

これに反し、軍人、軍属、被徴用者、国民義勇隊員等に対しては、国家補償の精神に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により、障害年金又は障害一時金の支給、療養の給付、療養手当の支給、更生医療の給付、補装具の支給及び修理、国立保養所への収容、国鉄の無賃取扱いといつた手厚い援護が行われ、被爆者に対しては、同じく国家補償の精神に基づき、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、医療の給付、特別手当、健康管理手当、医療手当又は介護手当の支給といつた手厚い援護が行われている。

これらと比較し、戦災傷病者に対し国が何らの援護を行つていないことは、極めて片手落ちの政治といわざるをえない。

インフレと不況の併存する今日、社会的不公正の是正と弱者救済を図ることは、国家の喫緊の責務に属する。

よつて、政府においては、即刻全国の戦災傷病者の実態を調査の上、速やかに戦災傷病者特別援護法を制定し、戦災傷病者に対しても手厚い援護の手を差し伸べるべきが至当と考えるが、政府の見解を承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により行つている援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が、国家補償の精神に基づき行つているものである。

また、原子爆弾被爆者に対しては原子爆弾の放射能の影響を受けて今なお特別の状態にあることに着目し、社会保障の考え方に基づき原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、特別の措置を行つているものである。

その他の一般戦災傷病者で、当該傷病のため今なお通常の社会生活が営めない者については、一般の社会保障施策の拡充により対処していくことが適当であると考える。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
提出 1975年3月31日 渡辺武三 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第15号
提出 2002年7月22日 大脇 雅子 答弁 2002年8月27日
参議院 第154回 第37号
提出 1951年3月15日 片岡 文重 答弁 1951年3月28日
参議院 第10回 第8号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる