KurageKurage 質問主意書アシスト

「戦災傷病者に対する特別援護措置」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1975年2月4日〜1975年3月31日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 渡辺武三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1975年3月31日 渡辺武三 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第15号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書に関する質問主意書 標記の再質問に対する政府の答弁は、本員が委曲を尽くして熱心に質問をしたにもかかわらず、質問の趣旨に対して逐一答えること…
答弁: 一について 先の大戦における我が国の被害は甚大であり、国民の多くは、何らかの被害を受けた。空襲等の戦災による傷病者については、当時の国の措置として、旧戦時災害保護法による障害給与金、旧防空従事者扶助令による障害扶助金等が…
提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 戦災傷病者に対する特別援護措置に関する再質問主意書 標記の質問に対する政府の答弁は、戦争犠牲者として傷病苦と生活苦にしんぎんする戦災傷病者の悲惨な実情に故意に目を覆うものであり、社会的公正と弱…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法等による援護の措置は、国と一定の使用関係にあつた者又はそれに準ずる者の公務上の負傷等に関し、国が使用者としての立場から行つているものである。また、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等による措置は…
提出 1975年2月4日 渡辺武三 答弁 1975年2月14日
衆議院 第75回 第8号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問主意書 先の太平洋戦争の末期にあつては、夜昼の区別なく激しい空襲で内地の諸都市はせい惨な戦場と化し、国家総動員法によつて軍官民一丸となつて戦い、そのた…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により行つている援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が、国家補償の精神に基づき行つているものである。 また、原子爆弾被爆…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦災傷病者に対する特別援護措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 1951年3月15日 片岡 文重 答弁 1951年3月28日
参議院 第10回 第8号お答えすることは困難 ×1
「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 1953年10月29日 八木一郎 答弁 1953年11月5日
「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1980年10月20日 大原亨 答弁 1980年11月7日
「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1953年7月14日 世耕弘一 答弁 1953年7月21日
衆議院 第16回 第34号お答えすることは困難 ×4
「戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1952年12月3日 片岡 文重 答弁 1952年12月12日
参議院 第15回 第9号検討してまいりたい ×2
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月22日 大脇 雅子 答弁 2002年8月27日
参議院 第154回 第37号
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」に近い
提出 1954年1月29日 八木一郎 答弁 1954年2月5日
衆議院 第19回 第5号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。