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白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問主意書
参議院 第24回 第8号
質問本文
仄聞するところによると、政府は、来る三月十五日より四月十五日までの一ケ月間を傷痍軍人自力更生運動月間として、「恵む十円はゞむ更生」と云う標語ポスターを全国的に貼り、ラジオ、新聞等を通じて募金の禁止と白衣の戦傷病者には協力せぬようにと、徹底的に白衣募金の締出し運動を展開するとのことであるが、かかる措置は、昭和二十六年六月二日参議院において採択された元戦傷病者に対する募金制限反対に関する請願の趣旨にもとづき速かに撤回すべきであると思うが、左記の諸点について、責任の所在を明らかにして具体的に回答せられたい。
1 白衣募金者の多くは、極めて生活環境に恵まれないものであつて、妻帯者の多くは借家住いで、扶養家族も多く、また独身者は親類、縁者のない者が多く、募金を止めることによつて、明日からの生活費を失い、生活保護法によるとするも、現在の生活扶助料では、例えば四畳半の一ケ月の借料を一、〇〇〇円としても、これを捻出することは到底望めないことであるが、収容施設の準備ありや如何。具体的に回答せられたい。
2 「恵む十円はゞむ更生」と云うポスターを全国的に貼り、ラジオ、新聞等を利用して白衣募金への協力をはゞむことは、募金によつて生活を支えている3、4に該当する戦傷病者の首をしめるにも等しいことであるが、明日からの生活を如何に保障するか。生活保護法によるとすれば、生活扶助料と現在の物価とを対照して明確に回答せられたい。
3 白衣募金をしている戦傷病者の中には、元朝鮮人出身の傷痍軍人や軍属が多数いるが、これらの人々には、現在傷病恩給は勿論、障害年金も支給されていないが、これが救済を如何に考えるか。
4 昭和十九年三月十五日以前に受傷(両眼失明)した軍属にも障害年金を支給すべきであると思うが如何。
5 五体健全なる失業者が巷に群をなしている現況において、生活環境に恵れない戦傷病者が明日の生活の保障される職場を得ることは極めて困難なことであるが、政府の責任において就職せしめるや如何。
政府の責任において就職せしめるとするならば、職場と保障金額を明確に示して具体的に回答せられたい。
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政府答弁書
傷痍軍人の更生援護については、常に都道府県と緊密な連絡を取りつつこれが援護の徹底を期してきたのであるが、このたび財団法人日本傷痍軍人会が主体となつて傷痍軍人の更生援護運動が実施されることとなり、時宜に適した計画であると思われるのでこれを後援することとなつた。
一 現在白衣募金を行つている者が募金を止めた後の生活の保証については、先ず適職の斡旋が公共職業安定所において行われることになるが、日常生活を営むことが出来ない者については生活保護法による各種の扶助が適用され、事情に依つては収容施設への入所も可能である。
二 生活保護法による保護の基準は、一応最低生活の保証が出来ることとなつている。
三 日本国籍を有していない朝鮮人出身の傷痍軍人軍属の救済は、生活保護法、身体障害者福祉法等の定めるところによりそれぞれ必要な保護、援護等が行われることになる。
四 戦傷病者戦没者遺族等援護法上の軍属については、在職期間内における戦時災害による公務上の負傷により不具廃痍となつた者であれば、昭和十九年三月十五日以前に受傷した者であつても障害年金が支給されることになつておる。
五 本件については労働省所管である。
答弁書第八号
内閣参質第八号の属
昭和三十一年三月二十八日
内閣総理大臣 鳩 山 一 郎
参議院議長 河 井 彌 八 殿
昭和三十一年三月十三日内閣参質第八号をもつて送付した参議院議員片岡文重君提出白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問に対する答弁書中第五号を別紙のとおり訂正いたします。
五 傷痍軍人の職業援護については特別措置として昭和二十七年四月以降「身体傷害者職業援護対策」を樹立し、職業安定機関をしてこれを重点的に行わせるとともに国民の同胞愛に訴えて積極的な雇用促進を図つているところである。なお、白衣募金に従事している戦傷病者であつて就職意欲をもつ者に対しては更に積極的な求人開拓等の措置を講じ、できるだけ就職の促進を図つて参りたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。