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従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書

衆議院 第68回 第9号お答えすることは困難 ×2

提出者
衆議院
提出日
1972年4月24日
内閣転送 1972年4月26日
答弁書受領日
1972年5月2日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 555字/答弁 1,142字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書

さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施されているが、この処遇も、戦没者、戦傷病者および恩給公務員に相当する救護員として政令で定められているもの、すなわち、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護人長のみで、その他一般救護看護婦については処遇が及んでいない現状である。

救護看護婦は白衣の天使として軍の強い要請により召集され、激烈な戦場において昼夜の別なくてい身、重症戦傷病者等の救護に軍人同様の激務にまい進したものであり、その数は全国で約三三、一五〇名、死没者一、四七五名といわれている。

救護看護婦は戦時衛生勤務を命ぜられ、軍属の身分を保有しており、当然一定の条件の下において、国は責任をもつて事後処遇を講ずべきであり、ことに今日まで恩給法、援護法等が逐次改正され、対象者が拡大されている現状においては、日赤の救護看護婦に対しても当然援護の手をさしのべるべきである。

この件に関しては各方面よりの同趣旨の陳情も少なくないが、政府は将来いかなる措置を講ずる用意があるのか、その所信を承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

現在、恩給制度においては、事変地又は戦地において戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社救護員のうち、恩給公務員に相当する理事員、医員、調剤員、看護婦長等で公務員期間を有するものについては、一定の制限のもとにその服務期間を公務員期間に算入することとされているが、今年度の改善措置によつてその通算上の制限を撤廃し、これら日本赤十字社救護員の戦地勤務の期間はすべて公務員期間に算入することとしている。

ところで、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員に対しては、恩給制度上できるだけの処遇を講じているのであるが、恩給は官吏を対象とした年金制度であるから、恩給公務員以外の期間を通算するについても、その対象期間は判任官相当以上の者としての服務期間に限るべきであり、したがつて雇用人に相当する日本赤十字社看護婦としての服務期間を通算の対象とすることは困難であり、また、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員であつても、戦後公務員に就職していない者については、この制度の建前上、恩給を給することは困難である。

次に、国家公務員の共済制度においては、現行制度が、従来の官吏に対する恩給制度と雇用人に対する旧共済制度とを統合して発足しているという経緯から、恩給受給者との均衡を考慮し、現行共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で官吏相当の者として勤務した者については、当該官吏相当の者として勤務した期間を、年金年限に達するまで年金額の計算の対象となる期間として取り扱い、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で雇用人相当の者として勤務した者については、当該雇用人相当の者として勤務した期間を、年金受給資格を発生させるための期間として取り扱つているところであるが、本年度の改善措置によつて、前者の当該官吏相当の者として勤務した期間は、全期間を年金額の計算の対象となる期間として取り扱うこととしている。

このように、現行の共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員に対しては、共済組合制度上、できる限りの処遇を講じているのであるが、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員であつても現行の国家公務員共済組合の組合員にならなかつた者については、国家公務員という職域の社会保険システムをとつているこの制度の建前上、共済組合の長期給付を支給することは困難である。

一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法上は、旧陸海軍の勤務に服していた日本赤十字社救護看護婦については、一般救護看護婦をも含めて同法の軍属又は準軍属として取り扱い、これら戦没者の遺族には遺族年金を、戦傷病者には障害年金を支給する等の処遇を行なつていることは御承知のとおりである。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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