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保護司法実施に関する質問主意書
衆議院 第8回 第65号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
保護司法実施に関する質問主意書
一 犯罪者予防更生法実施に関する予算的処置はどうなつているか、その予算額及び内訳等を明示されたい。
二 犯罪者予防更生の効果を挙げるため、末端の最も主要な縁の下の力持的役割を担当する保護司については、保護司法第十一條に「保護司には、給與を支給しない。2 保護司は、中央委員会の規則の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。」とあるが、実際問題として右費用は、一人年間三百円という僅少なものであり、かくては任務の遂行をなす費用としてあまりにも貧弱であり、犯罪の予防更生の目的は到底達せられないと信ずるが、これが予算増額の計画ありや。
三 又保護司には、給與は支給しないとしても、その職責にかんがみ、電車、バス等に無料乘車できるような保護司手帳等を與えるとか、(民生委員等と同じく。)あるいはその他の処置を考えているか。
四 要は、保護司の大部分は、己れの一切を捧げて、犯罪の予防更生に努力せんとしつつある人々なるが故に、せめてその職務遂行に必要な経費位は充実せしめられたい。
また、職務遂行上乘物にのり、あるいは時に映画等を見るため、その料金を免ずる等の処置を講ぜられたいと思うが、これに対する政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一 犯罪者予防更生法実施に関する予算的処置は、本法施行の昭和二十四年度の予算総額(九箇月分)は一億五千六百五十九万円であり、昭和二十五年度の予算総額は二億八千三百六十二万八千円である。その内訳は別添昭和二十五年度予算書の通りである。
二 保護司は、法令により犯罪者の改善及び更生その他犯罪の予防活動に従事するものであるが、一般国民から選ばれた一種の名誉職であり、常に社会奉仕の精神をもつてその地区において国の仕事に協力援助するものであり、その性格よりみて無給とする建前になつておる。しかしながら、保護司が現実にその職務の遂行上要した費用を全部その負担にまつことは、事務の性質上又その実効を挙げる上からみて妥当でないので、予算の範囲内においてその職務を行うために要した費用の全部又は一部を支給する建前となつており、昭和二十五年度においては国家財政の許す限度において一人平均年額五〇〇円の謝金を支給する処置を講じてある。又、対象者の保護観察あるいは環境の調査調整に要した費用については、その実費の弁償として実費額を支給することとし、予算上「賠償償還及拂戻金」として昭和二十五年度において四千四百九万円を計上してある。これが支給方法と基準については中央委員会規則第二号「補導諸費支給規則」をもつて定めてある。
しかしこの程度の予算額では、実費額全部を弁償するには十分でないので、昭和二十六年度予算においては謝金及び補導諸費の予算増額を考えている。
三 保護司に対し電車バス等に無料乘車できるよう国において措置を講ずることは困難であるが、その執務に要した交通実費弁償のための予算的措置の充実については今後とも努力する予定である。
四 国家財政の許す最大限の範囲において質問の趣旨にそうよう今後努力する考えである。
右答弁する。
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