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十四歳未満の者の犯罪又は虞犯少年の取扱に関する質問主意書

衆議院 第7回 第28号

提出者
衆議院
提出日
1950年2月2日
内閣転送 1950年2月8日
答弁書受領日
1950年2月14日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 268字/答弁 585字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

十四歳未満の者の犯罪又は虞犯少年の取扱に関する質問主意書

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年又は刑罰法令に触れる虞のある少年

1 少年院に收容できないもの(少年院法第二條第二項)

2 地方少年保護委員会の観察に付することもできないもの(犯罪者予防更生法第二條)

3 教護院又は養護施設に送致しても、その設備が開放的なため、逃走して所期の目的を果し得ないもの

右に該当する少年は、逐年増加し、事犯の内容もまた惡化しつつありと思うが、これに対する早急且つ具体的な方策如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

十四歳末満の刑罰法令に触れる行為をした少年又は刑罰法令に触れる虞のある少年の取扱は兒童福祉法第二十七條及び第二十七條の二により万全の措置を講じているが、その対策は次のようなものである。

一 該当兒童の増加及び事犯内容の惡質化については、その予防策の重要性が第一であり、兒童福祉司、兒童委員、青少年問題対策協議会、兒童福祉審議会及び関係各庁の協力の下に不良化防止及び早期発見についての各般の啓発、調査がなされ、子供クラブの設置、優良文化財の推薦、兒童厚生施設の設置等の運動が全国的に推進されているのである。

二 第二に、すでに不良化した兒童につき、教護院、養護施設等に收容保護を要するものについては、昭和二十五年度に教護院の新築一箇所増築二十三箇所定員九四〇名を予定する外、既存施設の整備拡充を計画している。又、この中特に惡質な兒童については、兒童福祉法第二十七條二により家庭裁判所の審判に従い強制措置をとり得るのであるが、これについては、昭和二十四年度において国立教護院及び全国十箇所を選び、この強制措置をとり得る施設を指定し、昭和二十四年度において三箇所設置、昭和二十五年度において九箇所(予定)の特別観護室(二四〇名定員)を増築し、逃亡等の事故を防ぎ科学的教護を行うよう万全を期し、施設拡張に併せて教護職員の再教育も行い收容兒童の福祉増進に努めている。

右答弁する。

衆議院の原文

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