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少年法第二十五条第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書

衆議院 第7回 第87号

提出者
衆議院
提出日
1950年3月15日
内閣転送 1950年3月22日
答弁書受領日
1950年3月28日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 434字/答弁 486字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書

家庭裁判所が、少年法第二十五條第二項第三号の措置をとる場合(いわゆる試験観察)、補導委託先は、非行少年の所犯が日を逐つて惡質化するに伴い、補導それ自体極めて困難な事情にあるが、他面その経営も極めて困難な状態に放置されている。

補導委託先が事実上団体である場合、たとえば神奈川県小田原市所在、住慈園(除岡和文氏経営)の如きは、司法少年保護団体が廃止されてから、社会事業団体としても認められず、事実上団体でありながら、団体としての法的根拠がないため、家庭裁判所は、個人委託の手続をとらざるを得ない。

従つてこの種の団体は、共同募金の配分、ララ物資の配給等の支援も受けることができない。よつてこの種事実上の団体は、社会事業法の精神解釈あるいは法規改正等の方法により、これを早急に社会事業団体と認め、その経営を助長すべきものと思うが、政府のこれに対する対策如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

少年法第二十五條第二項第三号による補導委託の措置は、本来家庭裁判所が同法第二十四條第一項に基く保護処分を決定するために必要があると認めるとき、事案の調査徹底を図るため相当の期間少年調査官(旧少年保護司)の観察に付する、いわゆる試験観察の措置にあわせて行う暫定的な補導委託であつて、旧少年法に規定された終局的保護処分たる少年保護団体に対する委託処分とはその趣を異にするものであるが、新少年法及び少年院法の施行後、法務府所管の少年観護所の施設が順調に充実しないため、家庭裁判所は少年法第十七條による観護の措置を十分に活用することができず、やむを得ず応急暫定的な措置として同法第二十五條第二項第三号により各地において利用可能な施設、団体又は個人を右の補導委託先に充て来つたのであつて、その存立の法的根拠薄弱な状態にある質問の団体を利用することが適切であるかどうかについては十分に検討の余地が存するけれどもこの点については法務府においても、極力少年観護所の拡充に努力しているので、漸次問題は解決せられつつあるのであるが、今後とも一層その整備充実に努力する存念である。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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