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民主主義新日本建設の基礎条件として戦争犠牲の公平なる負担問題に関しての質問主意書

参議院 第1回 第12号

提出者
参議院
提出日
1947年7月31日
内閣転送 1947年8月2日
答弁書受領日
1947年8月8日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 1,746字/答弁 1,973字

質問本文

民主々義新日本建設は(一)戦争の原因を払拭すると共に、(二)戦争犠牲の均分化を図ることの二つによつて基礎条件を確立するものである。

この基礎条件が確立されないならば、政府が全国民に要請する経済危機突破対策も新日本建設運動も極めて推進力が弱くなるのみか地から浮いたものとなる事を憂うのである。

戦争の原因の払拭は軍備の廃止、公職追放、財閥解体及び官僚機構の刷新、官紀粛正等によつて進められているが、更に之を徹底的に行はなくてはならない。戦争犠牲の公平なる負担には、プラスとマイナスの二つの面がある。

即ちプラス面である戦争犠牲を蒙らなかつた者に対する犠牲の負担は財産税の徴収等によつて行はれたが、マイナス面の戦争犠牲者に対する処置としては、本国の戦災者に対して戦災補償及び一ケ年間の免税等緊急措置をとられたが引揚者に対しては、昭和二十一年八月十五日までに限り免税の取扱を準用したのみで其の他については、何等の措置も講じていない。勿論引揚援護院の設置等による援護がなされたが、それは援護であつて戦争犠牲の公平なる負担ということではない。今回政府は財政健全化を図るために、新しく財源を求めむとし、その理由を戦争犠牲の均分化に置いているとのことであるが、国家の危機を救うための已むを得ない措置であると考えられる。然し今日最も問題としなければならないのは、引揚者等の甚大なる犠牲負担の軽減に関する措置である。之は根本的には、道義問題であり殊に現下の社会不安状態よりすれば大きな治安問題にまで発展しつつあるのである。以上の基礎的見解に立ち次の事項につき政府の方針を明かにされたい。

(一)戦争犠牲の公平なる負担は民主主義の新日本建設の基礎条件であると考えるが之に対して政府はいかなる考を有しているか、そしてこれについて、今日まで如何なる方法によつて戦争犠牲の均分化を図つたかについて具体的説明をされたい。又今後如何なる方法によつてこの方針を具現化せんとするかについて承りたい。

(二)引揚者等の在外資産の補償は根本的には、講和条約締結後でなければ解決し得ない問題だとしても、在外資産の一小部分である個人資産については、本国における戦災者対策に準じて引揚者等の緊急更生のための社会政策的措置を講ずべきである。これについては、引揚者は本国居住者と違つてその定着地における職縁、人縁、地縁が極めて薄いために、更生が容易でない。庶民金庫の貸出とか、生活保護法とか、失業対策等が講ぜられているが全く不充分である。従つて引揚者は、国民として如何にも不公平なる取扱をうけているという印象を持つており、今日の如き経済危機に直面し極端なる社会不安醸成の原因をなしている。従つて政府は之等のことにつき引揚者を納得せしむるに足る理由を明かにされたい。又今後これについての対策を持つておるべきであるが、これらについて具体的に所見を明かにされたい。

(三)在外同胞救済資金は、敗戦後在外同胞が僻地よりの避難同胞救済のために、或は生活難に陥つた在外公館員救済のために、同胞間より募集した借款である。之等の借款は、全く政府の行政費に属するものであつて従つて全額を支払うべきであるが、政府の見解如何、そしてこの問題は今日まで多くの陳情がなされたにも拘らず、何等の処置も講じなかつた理由如何。

(四)引揚者等が在外時に主として政府の割当によつて引受けた戦争公債に対する利子の支払は敗戦後実行されていないし又今後も支払はれ得ないと考えられる。従て之等の未払利子は相当額に達するであろうと考えられるがその未払国庫保留額はどの位あるか。又この未払額を引揚者等の更生のための社会政策財源として活用すべきを至当とするが政府の見解如何。

(五)未帰還者の帰還については、政府も最善を尽しているのであるが、更に之が促進に努力されたい。特にその家族の慰安と激励をする事は今日最も緊要なことである。これに関し政府のとつてきた方策並びに今後の方策について之を具体的に示されたい。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

(一)戦争犠牲の均分化については、終戦後各般の施策において、政府は、できるだけ戦争犠牲の均分化の趣旨を生かすことに努めているのであるが、何分にも終戦に伴う我国の経済的打撃が深刻のため、戦後経済建直しの途も極めて困難であり、ために戦争犠牲の均分化の趣旨も、この経済再建を著しく妨げない程度に止めねばならぬ場合も生じて来る。昨年戦争保険や軍需補償等を打切つたのに併せて財産税の賦課を行つたが、この措置は多分に戦争犠牲の均分化の趣旨を持つているのである。

その外、引揚者、戦災者等の戦争犠牲者に対しては、引揚の援護のほか、乏しい衣料品の配給、少い建設住宅の貸付に当つても、できる丈けこれ等の犠牲者を優遇することに努めている。又その更生や失業対策として、庶民金庫からの貸出に考慮を払い、失業対策、生活保護法の施行等の措置を講じている。

これらの方針は今後においても国力の許す限り同様の趣旨で続けてゆく所存であつて目下政府は今国会に非戦災家屋税法案の提案方を考究しているが、これも亦その方針の現われと御諒解頂きたい。

(二)庶民金庫の貸付金に関しては、本事業が引揚者の自立更生を図らしめるため極めて緊要な施策であり、且つ、貸金の需要も極めて多いので、その増額及び即時貸出の必要性は充分認められるが、目下の処国家財政の都合もあり、困難な事情にあるので、現在高五億円の未放出分の貸付に就ては堅実な貸付方針により真に必要な方面に対しては、円滑な貸付の行われるよう努力する考えであり、又引揚者とそれ以外の者との間には何の不公平のないよう取扱つているから御諒承願いたい。なお今後とも国庫予算の状況を勘案し他面庶民金庫自体の貸金調達能力をも併せ考えて、更に或る程度の追加計画に関し考慮致したい。

生活保護法の運用については引揚者の故を以て一般要保護者とは別個に差別的又は優先的な取扱を致すことは、出来ないが、苟くも生活困窮のため保護を要する状態にある者に対しては、本法によつて保護し、一層その趣旨の徹底を図り、速かに生活の再建が出来るよう努力を致したい。

又引揚者の失業対策については一般的失業対策の一環として全国各地の公共職業安定所の適職斡旋、土地開拓事業等所謂公共事業への就労促進等特に重点をおき之が設営に当つている。特に引揚者としての特殊性及び適職への転換、就労を推進する為都道府県に設置されている失業対策実施本部の適切なる活用を図る等引揚者失業対策に鋭意努力を重ねている。以上に依つても尚就職に恵まれない生活困窮者に対しては生活保護法に依り其の最低生活の維持を図るべく努力致して居る。

又引揚者の更正について財団法人「更生事業推進中央会」等が設置せられ目下活動を開始している。これらの設置は今後引揚同胞の就業就職等に大に貢献する所があるものと期待している。

(三)在外同胞救済資金については、之と同性質の在外公館借入金もあり、此等は在外資産として報告せられていると思われる、その解決には努力する考えであるが、その補償を優先的に取扱うことは他の賠償充当資産との振合い、その他諸般の点から十分研究の要があるから慎重に考究いたしたい。

(四)戦時公債中、在外同胞の所有にかかる分については、その所有者が現在手許に利札を持たず、又当局において所有者を個別的に調査することが現状として至難である等のため事実問題として支払が不可能であるがなお今後考究の上出来る限り御期待に副うよう努力致したい。

在外邦人の所有する国債の利子未払額については、在外邦人所有の国債の金額が判明しないため、これに対する利子の未払額がいくらになつているかは、算定出来ないが、登録国債については、所有者が本邦に引揚げれば、利払地を本邦内に移すことが出来る取扱いであり、その手続をとれば直に支払を受けられることになつているから一応これを除外し、無記名証券について郵便局を通じての外地売出額とか戦時中の外地における利子支払額等を資料として、且つ在外の国債証券はすべて本邦人の所有するものと看做して推算すると次のようである。

無記名国債証券の額面

約四五〇、〇〇〇千円

右に対する利子年額

一五、七五〇〃

自昭和二十年九月

至昭和二十二年六月

一年九ケ月分利子

二七、五六二〃

なお、右の国債証券に対する元利払の取扱い方は、一般の在外財産の処理方針に則して決定せらるべきものであるから今直にその未払額を社会政策費の財源に流用することは不適当と考える。

(五)未帰還者の引揚促進については、政府は凡ゆる機会において適切と思われる措置を講じて来たが、今後も同様に促進に努力する。未帰還者家族の慰安と激励のため、対外通信の斡旋円滑化を図り、更にラヂオ放送に「引揚者の時間」を設けて現地情況の速報等を行つている。

参議院の原文

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