ことばで探す › 参議院 第3回
衛生白衣類配給に関する質問主意書
参議院 第3回 第21号
質問本文
第二回国会に於て「看護服並びに予防衣の特別配給に関する請願」を満場一致可決し之を内閣に送附したことは未だ我々の記憶のうちに新しく存するものである。
当時厚生委員会での政府委員の説明では「看護婦の看護衣並びに予防衣は衛生的見地からして絶体に不可欠のものであるから、極力之が獲得に努力する。先ずその手初めとして、本年第一期に二十万ヤールの白布を、予防衣に製作し之を医療関係者に配付、続いて第二期の二十万ヤールを看護衣に製作の上全国の看護婦に渡る様にする」との説明があつた。
又商工省繊維局長は、全国の看護婦のために九万着の看護衣を製作配付の計画中であるからとの快報をもその後間もなくもたらされたのである。
然るに昨今、闇市場には、普通の看護婦の手の届かない高価で看護衣は横流しされて居るとのことであつて、昼夜真面目に、患者の看護に、伝染病予防に努力する看護婦には、一枚の看護衣の配給もないとのことである。
一体、政府で計画中であつた、四十万ヤールの白布、九万着の看護衣は何れに行つたのであるか伺いたいのである。
聞くところによれば、或る病院の院長は、看護婦達に、此の病院から白布を出して看護衣を作つてやつたのであるから、看護婦たちは礼を云うべきであると云つたとか。又、たまたま配給のあるその様な白布は何れにあるのであろうか。或る県では、看護婦達に看護衣を配給するが、受領証に記載数の二割の看護衣は、県に残せ、残さなければ配給停止を行うと云つたとか、その二割の看護衣は一体何れに使用せられるのであろうか。
又保健婦看護婦達に、その人達に不可欠な衛生白衣類配給不円満の因は参議院議員の活動の不活発にあると宣伝する当局の要路者もあるとのことである。
要するに以上のことからは、とりもなおさず、昨今の我国の世相の一端を表わしたものであるが、いやしくも、民生安定の事務を処理する人々が、かかる不可解な行動を敢てなす時に於ては、国家再建もおぼつかないのである。
政府に於ては、早速事の真相を明らかにし、医療関係者並に其他白衣着用者に対する現在の配給方法並びにその状況及将来の配給計画をも併せて明示されたいのである。又当局の要路者へは、いやしくも国民を欺瞞するがごとき行政のない様充分に善処せられたく希望する。
右書面解答を願いたし。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
アクセス
利用案内
著作権
免責事項
プライバシーポリシー
サイトマップ
© 参議院
政府答弁書
一、昭和二十二年度における衛生白衣類の配給状況
(一) 都道府県に対する割当
昭和二十二年度における衛生白衣類の配給計画数量約九万着の中約六万七千着については、生産業者からの生産完了報告があつたので、本年六月九日附を以て、別紙(一)の通り都道府県に割当通知を発した。
残の約二万三千着については、本年十一月十六日生産業者から生産完了報告があつたので(材料の手当ができなかつたため、生産が遅れた)目下追加割当準備中である。
(二) 都道府県における配給対象に対する割当及び特殊衣料切符の発券、都道府県においては、(一)の通知に基いて、配給関係主管課において、薬務課と連絡の上、配給対象を決定し、特殊衣料切符も発券すると共に、小売業に対する購入割当証明書の発券を完了したるものと思料する。
(三) 現物の配給状況
各都道府の小売業者は(二)によつて交付を受けた購入割当証明書によつて、卸売業者より製品購入の上、配給をなしおるものと思料するも本年七月における、布綿製品(衛生白衣類を含む)卸売業者の登録更新に際し、従来主として、衛生白衣類を取扱つていた、卸売業が登録を取消された関係等もあり小売業者への製品の流れが一時緩慢になつたため予期に反し末端の配給が遅延している向がある。
この点については、目下卸売業者を督励し、出荷を促進しつつある。
二、現在の衛生白衣類の割当配給方法
別紙(二)の通りである。
三、昭和二十三年度における配給計画
昭和二十三年度においては、約三十万着の配給計画で、目下その一部は、生産業者に対し、原反を割当て生産中であり、生産完了を俟つて逐次配給する予定である。
別紙(一) 衛生白衣割当表(一般民需用) 1/3
別紙(一) 衛生白衣割当表(一般民需用) 2/3
別紙(一) 衛生白衣割当表(一般民需用) 3/3
別紙(二) 衛生用白衣配給要領
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。