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新天皇即位にともなう十連休中の生活困窮者施策に関する質問主意書

衆議院 第198回 第121号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月28日
内閣転送 2019年4月3日
答弁書受領日
2019年4月9日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,427字/答弁 1,402字

質問本文

一 二〇一九年四月二十七日から五月六日までの十日間は新天皇即位にともなう祝日や休日となることに伴い、日雇い労働者や日払い、週払いで働いている労働者で収入が絶えて生活に困る人、連休中に所持金が尽き頼ることのできる人もなく生活に困窮する人が存在すると考える。政府としてはこの十日間の間に収入が途絶える可能性がある方など、生活に困窮する方はどのくらいになると見込んでいるか、政府の把握している人数をお示し願いたい。その上で、この十日間に収入が途絶える方等、生活に困窮する方に対してどのような認識をお持ちか、お示し願いたい。

二 また、政府は、この十日間で収入が減る労働者に対して有給休暇をとることができるように雇用者側に配慮を求める、としているが、どのような方法で雇用者側にそれを通達し、周知徹底しているのか、具体的な方法をお示し願いたい。その上で、周知方法について十分とお考えか、内閣の見解をお示し願いたい。加えて、その実効性についてこの十日間の後に調査・検証をする必要があると考えるが、その予定はあるか、お示し願いたい。

三 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者を適切に支援し、必要に応じて宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなうことは、実際の支援は各自治体がおこなうにしても、国としての国民への責務であると考えるがその理解でよいか、お示し願いたい。

四 各自治体においては、生活保護法に基づき、この十日間、通常の窓口は閉庁していたとしても夜間休日窓口等で生活保護の申請を受け付ける運用をする必要があるが、その理解でよいか、お示し願いたい。

五 各自治体において、この十日間、生活保護の申請を受け付けるための窓口を設けること、生活保護の申請を妨げることなく受け付けることを周知徹底する必要があると考えるが、政府として何らかの通知や通達をする予定はあるか。あるのであればいつそれをおこなう予定であるか、また、ないのであれば、なぜそれをおこなう予定がないのか。お示し願いたい。

六 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者に対し、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう必要があると考えるが、その理解でよいか、お示し願いたい。

七 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者に対し、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう対応をとる自治体がいくつあるのかを政府は把握しているか。把握していない場合は調査をする必要があると考えるが、いかがか。

八 政府として、各自治体に対して、この十日間の生活困窮者や生活保護申請者への支援体制を整えるように何らかの通知や通達を発出する予定はあるか、予定がない場合は、理由をお示し願いたい。

九 生活困窮者や生活保護申請者に対して、この十日間に限らず年末年始や土日なども含めて、行政は必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう必要があると思うが、その理解でよいか、お示し願いたい。

十 生活困窮者や生活保護申請者が、この十日間に限らず年末年始や土日なども含めて、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかに利用することができるために、内閣としてどのような施策や対策を考えているか。お示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの人数については把握していない。

また、お尋ねの「生活に困窮する方に対してどのような認識をお持ちか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、生活に困窮する者に対しては、平成三十一年四月二十七日から五月六日までの十日間の期間(以下「十日間」という。)に限らず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)等に基づき、適切な対応が行われることとされている。

二について

御指摘の「周知方法について十分」、「その実効性」及び「調査・検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の円滑な施行に向けて」(平成三十一年三月五日付け府管第十二号・基総発〇三〇五第一号内閣府大臣官房総務課管理室長及び厚生労働省労働基準局総務課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、日本経済団体連合会等を通じて企業等に対し、十日間の「期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう」「各事業主等において適切な対応がとられること」とされている「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対する附帯決議」(平成三十年十一月三十日衆議院内閣委員会)の五及び「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対する附帯決議」(平成三十年十二月六日参議院内閣委員会)の五の内容等を周知し、その趣旨を踏まえた適切な配慮を求めるとともに、同連合会等に対して本件通知の趣旨について直接説明を行うなど適切に対応しているところである。

三、六及び八から十までについて

御指摘の「実際の支援は各自治体がおこなうにしても、国としての国民への責務である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、これまでも、十日間に限らず年末年始及び連休等(以下「年末年始等」という。)も含めて、生活に困窮する者に対して適切な支援が行われることが必要であることから、各地方公共団体に対してこの旨の周知を様々な機会を通じて行ってきたところであり、十日間においても、各地方公共団体において適切に対応されるものと承知しているが、今後とも様々な機会を通じてその旨を周知徹底してまいりたい。

四及び五について

お尋ねのような「運用」については、年末年始等の期間中において、これまでも各地方公共団体が適切に対応してきたものと承知しているが、十日間における生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関の対応について、例えば、十日間中に急病で入院した要保護者から平成三十一年五月七日以降に生活保護の申請があった場合には「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知)第十の問二に基づき適切に対応することなど、国民生活に支障が生ずることがないよう留意することを平成三十一年三月五日に厚生労働省において開催された社会・援護局関係主管課長会議において周知徹底しているところである。

七について

お尋ねのような「対応」については、三、六及び八から十までについてでお答えしたとおり、各地方公共団体において適切に対応されるものと承知しており、お尋ねのような「調査」を行う予定はない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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