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本年四月二十七日から五月六日までの十連休における診療報酬の休日加算に関する質問主意書
衆議院 第198回 第122号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
「本年四月二十七日から五月六日までの十連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて」(平成三十一年保医発〇一三〇第一号)によると、「保険医療機関が表示する」「休日」「において」診療を行った場合に、「休日加算」となる(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)としている。
これによると、土日祝日を休診日としていた開業医が、患者のことを考え、十連休中、開診日を定めていた場合、休日加算がなされないこととなる。
そこで、次のとおり質問する。
一 患者のことを考えて、土日祝日を休診日としていた開業医が、十連休中、開診日を定めた場合には、休日加算とする特例措置を行うべきと考えるが、政府として、このよう特例措置の実施を検討する予定はあるか。
二 政府として、十連休中、外来診療を行う日など、連休中の医療機関の対応をまとめたリストを取りまとめた後、外来診療態勢が不十分と判断した場合について、政府として事前にどのような対応を行うことを予定しているか。
三 政府として、十連休中、国民が医療サービスで不利益が生じないよう万全の対応を期しているということで間違いないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「開業医」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)の別添一「医科診療報酬点数表に関する事項」(十八)のイにより、客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる「「救急医療対策の整備事業について」・・・に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関」等を休日に受診した患者については、その診療を行った保険医療機関が御指摘のように「開診日を定めた場合」であっても休日加算を算定できるものとされており、お尋ねのような「特例措置」を講ずる予定はない。
二及び三について
御指摘の「政府として・・・リストを取りまとめた」、「外来診療態勢が不十分と判断した場合」及び「医療サービスで不利益が生じないよう」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、本年四月二十七日から五月六日までの間(以下「十連休」という。)における地域の医療提供体制については、地域の実情を把握している都道府県においてその確保を検討するものと考えている。厚生労働省においては、都道府県に対し、十連休において地域で必要な医療を提供できるよう地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築すること、当該都道府県内の十連休における医療提供体制に関する情報を把握すること、医療関係者や住民等に対して当該情報を十分に周知すること等を「本年四月二十七日から五月六日までの十連休における医療提供体制の確保に関する対応について」(平成三十一年一月十五日付け医政発〇一一五第一号・薬生発〇一一五第二号・障発〇一一五第一号厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)において依頼しているとともに、都道府県におけるこれらについての対応状況等を確認しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。