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診療報酬改定における復興特例加算新設に関する質問主意書
参議院 第177回 第281号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十三年八月二十五日の参議院厚生労働委員会(以下「委員会」という。)において、診療報酬における復興特例加算という考え方について大塚厚生労働副大臣の考え方を質したところであるが、その公費負担の考え方につき更なる議論が必要と考えるので、以下政府の考え方について質問する。
一 大塚厚生労働副大臣は委員会において、患者の自己負担が増えるという理由で特例加算の議論を排除するべきでないという趣旨で、自己負担分は公費で賄うという考え方もあるので、被災者たる国民の負担は増えないという答弁をした。政府の考える公費負担とは、あくまで診療報酬における自己負担分を公費で賄うということであるのか、見解を示されたい。
二 一般に、特定地域の医療機関の診療報酬につき加算を行えば、該当地域の医療費全体が増加することになる。この場合、当該地域に居住する住民の多くが加入する市町村国保の財政状態は悪化するものと考えられ、当然に、次年度以降の保険料が増額となり、結果的には当該地域に居住する住民の負担が増えることになると予想される。このように考えるならば、公費負担が自己負担分のみという大塚厚生労働副大臣の示す考え方では、被災者の負担増は避けられないのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 政府は復興特例加算新設に際して、診療報酬における自己負担分の公費負担のほかに、保険料に付加されるであろう特例加算によって生じる医療費の増加分を別途計算し、これを別途公費助成するなどの予算措置を講じることによって市町村国保の財政を援助し、実質的に当該地域の保険料が増額しないような施策を考えているのか。政府の見解如何。
四 仮に、三のような公費助成を考えているのであれば、何も相互扶助が原則であり、社会で公平に負担していく医療保険財源などを用いる必要はなく、別途、復興予算や地域医療体制整備予算などの枠組みで予算措置を講じる方がわかりやすいのではないか。政府の見解如何。
五 そもそも診療報酬改定は隔年で実施されるものである。今回の東日本大震災は、診療報酬改定を次年度に控えた年に発生したものである。したがって、復興特例加算という復興支援策を次年度たる平成二十四年度の診療報酬改定に関する議論の俎上に挙げることができるものと考える。しかしながら、たとえば、今後、発生するであろう大災害が通例の診療報酬改定直後に発生した場合には、発生後二年を経過しなければ、こうした復興特例加算という措置を設けることができないことになる。これは国家の設計する災害復興手段としては遅きに失するものであり、また、時間的な視点から考えれば、憲法第十四条に定める「法の下の平等」に抵触しかねない問題である。すべての被災者に迅速に対応するという意味では、隔年で改定作業が実施される診療報酬制度で復興支援を考えるよりも、迅速に対応できる復興予算の中に、被災地の病院に対する支援や医師などの医療職確保などのための予算措置を講じるのが正論と考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねの平成二十三年八月二十五日の参議院厚生労働委員会における大塚厚生労働副大臣の発言は、同月二十四日の中央社会保険医療協議会総会において、東日本大震災の被災地を訪問して医療関係者等との意見交換を行った同協議会委員から、被災地の医療機関の状況等を踏まえた診療報酬上の対応策について、「被災地における特例加算については、補助金や補償との役割分担を踏まえて、財源も含めて改定時までに検討することとしてはどうか」との報告が行われたことを踏まえ、被災地における診療報酬上の対応策については、選択肢を狭めることなく幅広く議論を行うべきであるという趣旨でなされたものと承知している。
被災地における診療報酬の特例加算については、今後、患者や医療保険の保険者の負担等にも留意しつつ、中央社会保険医療協議会において議論されることとなっている。
なお、被災地の医療提供体制の整備等のための予算上の措置として、平成二十三年度の第一次及び第二次補正予算に、被害を受けた医療機関の復旧のための経費や独立行政法人福祉医療機構が行う医療貸付について、返済猶予、償還期間の延長等の貸付条件の緩和の措置を講ずるための経費等を計上したところであり、今後も、更なる予算上の支援策について検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。