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被災者生活再建支援制度の基準に関する質問主意書

衆議院 第177回 第387号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年8月9日
内閣転送 2011年8月15日
答弁書受領日
2011年8月19日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,297字/答弁 906字

質問本文

政権与党の国会対策委員長が、先月三十日のテレビ番組において、東日本大震災の復旧・復興における政府の対応に対して、被災地自治体の首長から不満の声が出ていることについて、「首長は増税しないのだから。国からお金を貰って自分は言いたいことを言って、出来なかったら国のせいにする。自分たちは立派なことを言うが泥はかぶらない。この仕組みは何とかしなければいけない。」と批判した。

私は、本年七月二十五日に「液状化被害に対する国の支援に関する質問主意書」(質問第三四八号)を提出したが、これに対しての答弁書(内閣衆質一七七第三四八号)は、先に述べた政権与党の国会対策委員長による発言が現政府の姿勢及び体質を全て象徴するものであり、政府・民主党の無責任な取り組みを棚に上げ、疲弊した被災地に責任転嫁するが如き内容であった。

その綻びが先日の報道でも明らかになった。東日本大震災で、住宅が被災した人を支援する国の被災者生活再建支援制度を巡り、浸水被害などにおいて、国とは別の基準で被害の程度を判定する自治体もあり、支援に格差が生じているとのことである。本来国の制度であるにも拘わらず、基準に統一性が保持されていない原因は、政府・民主党の無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっているものと推察される。国は、疲弊した被災地に対して信頼の回復に努め、親身に救済する姿勢で臨むことが最も必要と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 先月三十日のテレビ番組における政権与党の国会対策委員長による発言について、同志たる立場でどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

二 被災者生活再建支援制度を巡り、今回の被害件数が膨大なため、国は三月末に「全壊」「大規模半壊」「半壊」などの基準を変更した。これにより対象外の居住者から不満の声が上がっているが、制度の公平性の観点からどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

三 二に関連し、「浸水が一メートル未満の半壊は原則対象外であるが、住宅の修繕規模においては大規模半壊とあまり変わらず、修繕費の一定額を補助する仕組みの方が被害の実態に即した支援になる」との声があるが、どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。

四 二及び三に関連し、同制度は、被災した住宅に居住していることが支援の条件となっている。住宅を建設中で登記また居住もしていなかった場合において対象外と判定されたと聞くが、国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

五 二〜四に関連し、賃貸用住宅、アパートなどが津波で流出したものの、支援の対象は借り主のみで、大家は対象外と判定されたと聞くが、国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

六 二〜五に関連し、本制度は本来国の制度であるにも拘わらず、基準に統一性が保持されていない原因は、政府・民主党の無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっているものと推察される。国は、疲弊した被災地に対して信頼の回復に努め、親身に救済する姿勢で臨むことが最も必要と考えるが、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「政権与党の国会対策委員長による発言」に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

二について

東日本大震災による住家の被害の認定については、その迅速化のため、本年三月三十一日に新たに簡便な調査方法を各都道府県に示し、市町村への周知を図ったところであるが、この簡便な調査方法による認定の結果に不満がある者は、改めて、内部立入調査等による従前の調査方法により認定を受けることが可能であり、新たに簡便な調査方法を示したことにより、公平を欠くこととなったとは考えていない。

三について

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給の対象としているところであり、御指摘の「浸水が一メートル未満の半壊」の被害を受けた世帯の世帯主を一律に支給の対象とすることは考えていない。なお、住家の浸水の深さが一メートルに満たない場合であっても、当該住家の損害の割合を算定することにより大規模半壊に該当すると認定された場合等については、支給の対象となる。

四及び五について

支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援することを目的とするものであることから、被災時に現にその居住していた住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給の対象としているところであり、被災時に居住していなかった建設中の住宅や賃貸住宅等の事業用資産に被害を受けた者を支給の対象とすることは考えていない。

六について

支援金の支給の対象となる被災世帯の要件である住家の被害の認定については、市町村が地域の実情に応じて行うものであるが、政府としては、被災者に不公平感が生じることのないよう、認定の基準やその運用について必要な技術的助言を行ってきているところであり、政府の「無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっている」との御指摘は当たらないと考えている。

衆議院の原文

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