Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第221回

被災地における生活再建のための介護従事者確保策に関する質問主意書

参議院 第221回 第77号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2026年7月14日
内閣転送 2026年7月16日
答弁書受領日
2026年7月24日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 912字/答弁 1,188字

質問本文

私は、令和八年五月二十二日の参議院本会議において、能登半島地震の被災地で介護従事者が不足し介護施設が相次いで閉鎖したことにより、高齢者とその家族の地元での生活再建が困難になっていると指摘した。その上で、「政府は、DWAT、災害派遣福祉チームの登録の仕組みを整備すると言う。でも、全国の登録者は約一万一千人で、担当者自身が圧倒的に足りないと言う。なぜ足りないのか。被災地に向かう交通費、滞在費を派遣元の法人や個人が立て替えているから。国がお金を出さないから人が集まらない。仕組みをつくるだけじゃなくて、活動する人とその派遣元に国がしっかり費用を充てる気がなければ登録者は増えませんよ。総理のお考えをお聞かせください。」と質疑した。これに対して高市早苗内閣総理大臣は、「DWATの活動経費については、災害救助法により、必要な費用については国が負担することとされています。その上で、DWATを担う人材については、昨年成立した災害救助法の改正により、避難所だけではなく、在宅や車中泊などの要配慮者への支援も可能としたことや、南海トラフ地震などの災害に備えていく必要があることから、更に養成していく必要があります。このため、今国会に、DWATとして活動する人材を登録する仕組みを含む社会福祉法の改正案を提出しております。こうした取組により、必要な人材の確保に取り組んでまいります。」と答弁した。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 DWATの活動経費は原則前払いとした上で、登録人材・派遣元組織の意見を聴取し、人件費等の支給額を速やかに増額すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 被災地での高齢者とその家族の生活再建のためには、介護従事者が地元で働き続けられることが重要である。そのため、被災地の介護従事者には賃金の割増し、介護事業者には雇用調整助成金の水準を上回る雇用維持のための資金を政府が補助すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 被災地における人員確保について、民間ボランティア人材に依存して公的な支援が不十分であったことが人員不足や復旧・復興の遅れにつながったと政府は認識しているか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「原則前払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三条に規定する都道府県知事等又は同法第十一条に規定する災害発生市町村等の長からの要請により、「DWAT」が、同法第四条第一項第六号の福祉サービスの提供(以下「福祉サービスの提供」という。)を実施するために支出する費用については、同法第十八条第一項の規定に基づき、同法第十七条第一号に規定する都道府県等(以下「都道府県等」という。)が支弁することとされており、その支弁した費用は、同法第二十一条第一項の規定に基づき、国庫負担の対象となるところ、都道府県等から「派遣元組織」等に対して支出する時期は、都道府県等の判断によるものである。

また、お尋ねの「人件費等の支給額を速やかに増額すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号)第七条第四号及び第十四条第二号の規定に基づき、福祉サービスの提供のため支出できる費用は実費としているところ、都道府県等から「派遣元組織」等に対して支出する額については、都道府県等と「派遣元組織」等において調整されるものであるが、引き続き、「派遣元組織」等の意見を聴きながら適切に調整がなされるべきものと考えている。

二について

介護分野における処遇改善については、全国的な課題であると認識しており、令和八年三月十七日の参議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「昨年十二月にお認めをいただきました令和七年度補正予算による緊急的な対応に加えて、令和八年度に介護報酬改定を実施して、介護職員については、・・・最大月一・九万円の賃上げを実現することとしました。令和九年度の定例改定におきましても、介護サービス事業者の経営状況などきめ細かく把握した上で、物価や賃金の上昇などを適切に反映するための対応を実施してまいります」と答弁しているところであり、御指摘の「被災地の介護従事者」に限定した「賃金の割増し」や、被災地の「介護事業者」への「雇用調整助成金の水準を上回る雇用維持のための資金」の補助を行うことは考えていない。

三について

御指摘の「公的な支援」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年能登半島地震の発生後、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十五条第八項の規定に基づき、非常災害現地対策本部を石川県に設置し、同県に各府省庁から幹部級職員を含め、最大時約三百人の政府職員を派遣し対応に当たったほか、特に被害が大きかった六市町に対して最大時約五百人の政府職員や自治体間の応援職員を派遣するなど、被災地の支援に総力を挙げて取り組んだところであり、御指摘は当たらないと考える。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる