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コロナ入院の公費負担のあり方に関する質問主意書

衆議院 第211回 第62号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年5月15日
内閣転送 2023年5月22日
答弁書受領日
2023年5月26日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 999字/答弁 1,692字

質問本文

令和五年五月七日まで、新型コロナウイルス感染症で入院した方の医療費は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険を適用後の自己負担部分が公費負担の対象となっていたところ、そのしくみが不合理であることから、国のコロナ対策に協力した医療機関の経営をひっ迫する事態となっているので、次の感染症危機に備えるためにも、その改善を求めて以下質問する。

この公費は患者を経由せず、医療機関に対して社会保険診療報酬支払基金から支払われるため、医療機関は通常、退院時に患者に対して自己負担分の仮払いを求めていない。ところが手続きとしてはまず患者本人が、都道府県や保健所に対して「感染症医療費公費負担申請書」を提出することが必要となる。その際、住民票や市町村民税所得課税証明書なども添付しなければならないが、その課税額によっては、一定の自己負担が求められることとなる。法律上医療機関による代理申請は可能だが、患者の課税証明書の添付が必須となっている。

一 そこでそもそも申請が行われなかったり、必要書類の添付がない申請書が保健所にたまってしまっているのが実態と承知している。このような事態を政府は承知しているか。承知しているならばこれを看過してよいと考えているのか。

二 この事態を打開するため、五月に入って都道府県の中には、その裁量をもって、やむを得ず、各保健所に対して、課税証明書などが添付されていなくても、自己負担なしという扱いで支払の手続きを進めるよう、通知した自治体も出てきている。コロナ禍で積極的に重症患者の入院を受け入れてきた医療機関が、正当な医療費を回収できなくなっている事態を、やむなく自治体の裁量行政で解決している現状について、政府は把握しているのか。これでよいと考えているのか。政府の見解をあきらかにされたい。

三 令和三年度及び令和四年度において、新型コロナウイルス感染症で入院した患者は全国で何人いて、そのうち公費負担が未請求となっているのが何人で、未請求金額の合計はいくらか。また各年度における入院を受け入れた医療機関はいくつあったか。年度毎に政府の承知しているところをあきらかにされたい。

四 将来、新たな感染症危機に備えるためにも、この合理的でない公費負担の申請のしくみは早急に改善されるべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

御指摘の「たまってしまっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「そもそも申請が行われなかった」事例や、「必要書類の添付がない申請書」が提出され、当該申請書に係る事務処理に遅れが生ずる事例があったことは承知している。また、お尋ねの「コロナ禍で積極的に重症患者の入院を受け入れてきた医療機関が、正当な医療費を回収できなくなっている事態を、やむなく自治体の裁量行政で解決している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「課税証明書などが添付されていなくても、自己負担なしという扱いで支払の手続きを進めるよう、通知した自治体」があったことは承知している。

厚生労働省においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の規定による医療に要する費用の負担(以下「公費負担」という。)に係る手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、保健所の業務負担が増加していたこと等を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)」(令和四年七月十四日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を発出し、都道府県等に対し、「入院患者に対する公費負担の申請に当たっては・・・患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(以下「当該患者等」という。)が申請書を作成することができない場合には、勧告保健所又は感染症指定医療機関が申請書の作成を代行することができることとされており、新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する公費負担の申請書の作成についても代行が可能であること」や「法第三十七条第二項の自己負担額の認定については(中略)退院後の当該患者等の居所が不明であること等により連絡を取ることが困難な場合等は、所得証明書等添付書類の提出を省略して差し支えないこと」等を周知してきているところである。

次の感染症危機に備え、今後とも、公費負担に係る手続の簡素化に向けて検討してまいりたい。

三について

厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制の状況を把握するため、「新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の状況把握のための医療機関等情報支援システム(G−MIS)への入力等について(協力依頼)」(令和五年四月二十日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等により、医療機関等に対し、各医療機関における「日次及び週次」の入院者数、病床数等について報告を依頼するとともに、「令和五年五月十日以降の新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について」(令和五年四月十九日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等により、都道府県に対し、各都道府県における「毎週水曜日零時時点」の入院者数、病床数等の報告を依頼し、これらについて把握しているところである。一方で、これらの入院者数、病床数等について、これまでも年度単位での報告は依頼してきていないため、お尋ねの「令和三年度及び令和四年度において、新型コロナウイルス感染症で入院した患者」の実数については把握しておらず、また、これを正確に算出するためには膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「各年度における入院を受け入れた医療機関」については、年度単位で網羅的に把握しているわけではないが、例えば、令和四年十一月から令和五年一月までの間に一度でも一人以上の入院者数の報告を行った病院数は、四千八百二十四であると承知している。

お尋ねの「令和三年度及び令和四年度において、新型コロナウイルス感染症で入院した患者」のうち「公費負担が未請求となっている」者の数及び「未請求金額の合計」については、把握していない。

なお、今後、必要に応じ、公費負担に係る実態についての把握について検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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