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休日診療所の運営に関する質問
参議院 第72回 第12号お答えすることは困難 ×1
質問本文
休日診療所の運営に関する質問主意書
四十九年度に発足が計画されている公設の休日診療所の設置は、“医師がいて無医地帯”といわれていた医療の谷間を埋めていく対策として、その着手が遅れた憾みはあるものの、歓迎すべき施策である。そして、公設民営という公的性格をもつ新しい医療機関の運営について多くの期待が寄せられている。
ところで、この診療機関は、これまで交通事故等に対する外科的な医療を主体としてきた指定救急病院ではカバーしきれなかつた内科、小児科等の救急患者がその診療対象となるものであるところから、その治療にあたつては、相当数の投薬が行われるものと見込まれる。
さきに提出した、“家族計画の指導方法の改善と経口避妊薬の承認に関する質問主意書”のなかで触れた医薬分業の推進方策について政府は、“五年後の実施を目途として、医薬分業の必要性を周知徹底し、国民的合意を得ることに力を注いでいきたい”と答弁している。その趣旨は、具体的なスケジュールによつて医薬分業の完全実施へと前進させていかなければ、ならないことを意味している。
そこで、新しく設置される休日診療機関は、その公的性格にかんがみても、また医薬分業の必要性を周知させるステップとしても、当然に、医薬分業方式を徹底した運営がなされるべきものと考える。
ついては、次の事項に関し、方針を明らかにされたい。
一、休日診療所における人的要因として、医師、看護婦、その他の要員があげられている。そのなかには、前記の趣旨に照らして、当然、薬剤師を含むものと了解しているが、その通りであるか。
二、三年計画で設置される休日診療所の数は、人口十万人以上の都市に、二百六十か所ということであるから、その受入れ体制については、十全の用意が当該地域の薬局において可能である。
もし、薬剤師を休日診療所の要員にとり入れることが予算上困難な場合においては、必要な投薬のすべてが処方箋の交付によつて行われるべきであると考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
休日夜間の急病対策は極めて緊要であるので、その対策として昭和四十九年度から休日夜間診療所の運営に対して助成を行うこととしているが、これは休日の診療のみならず夜間の診療も行うものを対象とするものである。この休日夜間診療所は一般的には必要最少限の人員で運営されるものと考えられるが、その規模等によつては医師及び看護婦のほか薬剤師等他の従事者が必要となることも考えられる。なお、前記の助成は運営費の一部についての定額的な補助であり、これによつて休日夜間診療所に置かれるべき要員が決められるものではない。
二、について
休日夜間診療所は、主として急病患者の応急的診療を行うものであること、一定の場所に設置されるため特に最寄の薬局に負担がかかる等地域の受入れ体制を整えることが困難であること等により、一般的に処方せん交付という方法が適当である場合は少ないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。