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救急医療対策に関する質問主意書
衆議院 第108回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
救急医療対策に関する質問主意書
私は、これまで、救急医療体制の充実について政府の対応を求めてきたが、現状には未だ多くの問題点がある。救急医療は、医療の原点であると言われているにもかかわらず、大学の医学教育の中では体系化されることなく欠落していると言わざるを得ない。近年、医学は専門・細分化されてきているが、救急医学教育の位置付けは極めて不明確である。国民一人一人の生命に深くかかわる救急医療体制を強化するためには、まず、大学医学部に専門講座を設けるべきであり、救急診療施設に救急診療専任の医師団を常駐させ、本来の専門診療科を超えて、救急診療科として救急患者の診療に従事させることが必要であるとの立場から、次の質問を行う。
一 救急医療に対する国立大学病院や、国・公立病院の協力が不足していると言われているが、二十四時間体制による受入れを行つている病院数とその受入れ実績数(救急車による搬入のみ)を過去五年間にわたつて、それぞれ明らかにされたい。
二 救急診療のみを目的として医師団を形成している国公立及び私立大学の附属病院は現在いくつあるか、明らかにされたい。
三 救急医療は、医学の原点であり、的確な救急医学の知識と技術が必要であるが、国公立及び私立大学の医学部における救急医学講座はいくつあるのか、明らかにされたい。
四 救急診療のみを目的として医師団を形成している大学の附属病院数と、救急医学講座を設置している大学の医学部数は、両者とも極めて少ないと言われるが、その理由は何か、それぞれ明らかにされたい。
五 国公立及び私立大学医学部における臨床医学全体の講座に占める救急医学の時間数及びその割合、また、臨床医学実習に占める救急医学の実習時間数及びその割合を、それぞれ明らかにされたい。
六 四及び五で言う講座、実習が、どのような教育陣によつてなされているか、教授、助教授、講師、助手それぞれの人数を具体的に明らかにされたい。
七 国立大学病院救急部の専任教官は、ほとんどの大学で一名の配置と聞いているが、その配置実態を明らかにされたい。また、その救急部教官にどのような業務を期待しているのか、併せて明らかにされたい。
八 救急医学講座が設置されている大阪大学医学部や一部の私立大学医学部と、前項でいう教官が一名だけの国立大学病院救急部とを比較すると、そこには、診療、教育、研究面で大きな差が生ずると思うがどうか。また、政府は、この格差を改善する意思があるかどうか見解を求める。
九 救急部門における特に重傷例の診療活動(救急専業医による診療は新しい診療形態であり既存のどの科の診療でもない)及び診療内容(既存診療科では処置困難な多発外傷・中毒・DOA患者・溺水等)に照らしてみると、標榜科目としての救急診療科が必要であると考えるが、当局の見解を求める。
十 現実に救急専業医の必要性が求められ、一部の大学附属病院では実際に専業医療活動が実施されているが、残念ながらこれはごく限られた存在である。このような現状に政府は、どのような見解を持つているのか明らかにされたい。また、専業救急医に対して、当局はどのような評価をしているのか、それぞれ明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「二十四時間体制による受入れを行つている病院」には、救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条に規定する病院(以下「救急告示病院」という。)が該当するものと考えられ、その数及び救急自動車による搬送患者数の過去五年間の推移は、次のとおりである。
二について
現在、専ら救急医療に対応するために複数の医師を配置している大学附属病院は、国立大学十七病院、公立大学一病院及び私立大学十七病院である。
三について
現在、救急医学に関する講座を設置している大学は、国立大学二校、私立大学五校である。
四について
救急医学・医療については、高度に専門分化した医学・医療の各領域を一つのまとまつた考え方の下に教育・研究組織あるいは診療組織として統合することに種々の困難があること、また、各地域の医療態勢において、大学附属病院が置かれている状況が異なること等の事情があると考えられるが、これらに対応できる大学にあつては救急医学に関する講座を置き、また、附属病院に専ら救急医療に対応するための組織を設けているところである。
五について
救急医学に関する講座を設置している七大学について見ると、救急医学の講義時間数は十二時間から六十時間であり、その臨床医学の講義に占める割合は一パーセントから六パーセントである。また、救急医学の臨床実習時間数は二十二時間から百二十時間であり、その臨床実習に占める割合は二パーセントから七パーセントである。
なお、救急医学に関する講座を持たず、他講座等において救急医学に関する教育を行つている場合、その授業時間数等を特定することは困難である。
六について
救急医学に関する講座に置かれている教授の人数は七大学とも一人であり、助教授の人数は一人から三人、講師の人数は〇人から六人、助手の人数は〇人から五人である。
七について
国立大学附属病院の救急部は、二十八大学二十九病院に設置されているが、このうち専任教官一名を配置しているのは二十七病院である。
また、救急部における専任教官の業務内容は、救急診療に従事するとともに救急部に所属する看護婦等医療技術職員や施設設備の管理運営を行うことである。
八について
診療については、専任教官の配置数が一名の大学附属病院救急部においても、二十四時間、救急患者の受入れが行えるようになつており、必要に応じて各診療科の応援を受けられる態勢となつている。
また、教育・研究については、講座が設置されていない場合でも、救急医学に関する授業科目を設け、あるいは関係の講座、授業科目において救急医学に関する教育・研究を行うことなどにより対応しているところである。
救急医学・医療に関する教育、研究、診療体制の整備については、各大学の意向、検討状況、地域における救急医療態勢等も踏まえて適切に対処してまいりたい。
九について
診療科名の新規認定については、「診療科名等の表示に関する検討会」を設け、現在、診療科名の認定に関する基本的考え方等について検討が行われているところであり、その結果を待つて検討いたしたい。
十について
政府としては、重篤な救急患者に対応するための高度の診療機能を有する救命救急センターの整備を進める等救急医療体制の整備に努めているところであるが、救急医療を行う病院において専ら救急医療を担当する医師を配置するか否かについては、当該病院の事情、当該地域における救急患者の発生状況等諸般の事情を考慮して、各々の病院において適切に判断されるべき事柄であると考えている。
御指摘の「専業救急医」については、専門医一般をどう考えるか等の問題もあり、また、救急医療の動向や救急医療に関連する他の医療の分野の動向等とも関係するので、慎重に対応していくべき事柄であると考えている。
右答弁する。
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