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凍結受精卵の臨床応用に関する質問主意書
衆議院 第112回 第32号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
凍結受精卵の臨床応用に関する質問主意書
先に日本産科婦人科学界が凍結受精卵の臨床応用を承認する旨の見解を表明し、最近、新潟大学医学部倫理委員会において不妊症治療法として、凍結受精卵の臨床応用を認める決定をしたとされている。
凍結受精卵については、厚生省の国会答弁もあるところであるが、この際、厚生省には医学上及び優性学上これに対する問題点はないか。文部省としては国立大学を指導、助言する立場から問題点はないか。法務省には凍結受精卵の臨床応用から発生する諸問題について、民法等法律上の問題がないか。各々見解を求める。
既に本件については立法の必要性もあるのではないかと思料されるが、回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
1 体外受精は他に手段のない不妊症の治療を目的として行うものであり、受精卵の凍結保存法は、体外受精により得られた受精卵を適切な時期に子宮に戻すことができ、妊娠率を向上させられることや、採卵のための手術の回数を減少させられることにより、患者の身体的負担や採卵に伴う危険を軽減することができるものである。
また、諸外国では、既に臨床応用が開始され、新生児誕生が報告されており、その異常発生率は自然妊娠の場合と大差がないと判断されていると聞いている。
2 凍結受精卵の臨床応用については、生命と倫理に関する重要な問題であるとともに、凍結受精卵の管理及び保存期間の問題などを含んでいるので、関係大学においては、関係学会等の意見を踏まえながら、倫理委員会で十分検討した上で取り組むなど慎重な対応が望ましいと考えている。
3 凍結受精卵の臨床応用については、現段階の在り方として伝えられているごとく凍結受精卵の使用を厳正な手続により婚姻中の夫婦のみを対象とする方法がとられるのであれば、民法上の問題は少ないが、受精卵の長期保存により、夫の死亡又は離婚等によつて婚姻が解消された後に妻の子宮に受精卵を移植することも可能性のなかに含まれるとする場合、あるいは、移植対象を第三者の女性にまで広げて考える場合には、親子関係の確定、相続等に関し、問題が生じ得るものと考える。
刑法上は、事実関係のいかんにより、凍結受精卵を客体とする窃盗罪、器物損壊罪等の成否及び母体等を客体とする傷害罪等の成否等が問題となり得るものと考える。
4 凍結受精卵を用いての体外受精については、日本産科婦人科学会の見解に基づき不妊症の治療として適切に実施されるならば、立法措置については必要ないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。