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診療報酬改定における外来管理加算への時間要件の導入に関する質問主意書
参議院 第169回 第58号
質問本文
中央社会保険医療協議会では、平成二十年度の診療報酬改定に際し、分かりやすい診療報酬体系にするため外来管理加算の意義付けを見直し、外来管理加算への時間要件を導入するとのことである。具体的には、「問診と詳細な身体診察による診察結果を踏まえて、患者に対する症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を患者に説明し、その要点を診療録に記載する。また、医師は患者の療養上の疑問や不安を解消するための取組を行う。これらの診察には最低でも五分の時間を要すると考え、診察時間の目安とする。」というものである。
しかし、そもそも外来管理加算は、処置、リハビリテーション等を行わずに医学管理を行った場合に、再診料に加算されるものであり、五分間という時間の根拠はどこにあるのか疑問である。
よって、以下の質問をする。
一 厚生労働省保険局医療課による「内科を主たる標榜科とする診療所において、医師一人当たりの、患者一人当たりの平均診療時間の分布調査」では、平均診療時間が五分以上である医療機関が九割を占めるとのことであるが、この調査の診療時間と外来管理加算の時間要件の診察時間との間にどのような関係性が見出されるのか。診療時間と診察時間とは全く同一のものと解釈して良いのか。同一のものとするならば、医療課による分布調査のデータの信憑性はどれ程のものなのか。
二 前記の保険局医療課の平均診療時間の分布調査には、処置、リハビリテーション等の時間は含まれているのか、明らかにされたい。
三 五分間を目安とすると、診察に要する時間が五分未満の場合、外来管理加算は算定できないと解釈するのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の外来管理加算の算定要件である診察時間については、外来で継続的な治療管理を要する患者に対し、医師が患者の療養上の疑問に答え、疾病・病状や療養上の注意等に係る説明を懇切丁寧に行うためには最低でも五分の時間を要するとの中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて設定したものであり、平成十九年度厚生労働省委託事業時間外診療に関する実態調査の結果に基づく平均診療時間(以下単に「平均診療時間」という。)を根拠としたものではない。
二について
平均診療時間には、医師により直接実施された処置、リハビリテーション等の時間は含まれている。
三について
外来管理加算の算定については、医師が実際におおむね五分を超えて直接診察を行っていることが必要である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。