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特別な医療の加算時間に関する質問主意書
衆議院 第177回 第249号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 介護保険の要介護度認定における基準時間決定のロジックの件で、要介護認定・介護認定審査会委員テキスト二〇〇九年(二一年八月)改訂版が示す特別な医療における加算時間(四二頁)と、厚生労働省が委託した、みずほ総合研究所株式会社作成の高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)の(二〇二頁)の加算時間とが対応してないが、どのようなロジックで変換されたのか述べよ。
二 厚生労働省が委託した、みずほ総研株式会社作成の高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)にはデータの欠落が有るのに対し、要介護認定・介護認定審査会委員テキスト二〇〇九年(二一年八月)改訂版では時間値が記述されているのはどのような処理がされたのか述べよ。
三 厚生労働省が委託した、みずほ総研株式会社作成の高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)の�V・施設介護時間調査(一分間のタイムスタディー調査)結果(二〇二頁)の状態別回答票の設問八−一から八−十三の内三項目で、医療の処置が「ある」よりも「ない」がケア時間が多いのはなぜか述べよ。
四 厚生労働省が委託した、みずほ総研株式会社作成の高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)で、特別な医療の処置が「ない」のにもかかわらず、ケア時間の値を与えるのは何故か述べよ。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)の(二〇二頁)の加算時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特別な医療における加算時間」については、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第七に規定しているが、同表に規定する時間については、これまで改正したことはない。
なお、厚生労働省としては、平成十八年から平成二十年にかけて要介護認定の一次判定の在り方についての検討を行った同省の「要介護認定調査検討会」の検討を踏まえ、御指摘の高齢者介護実態調査の結果を用いた同表の改正は行わないこととしたものである。また、高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「八医療」の時間数は、「特別な医療」を含む医療に係る時間を合計したものであり、「特別な医療における加算時間」ではない。
御指摘の「データの欠落」とは、御指摘の高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「八−六レスピレーター」の選択肢の「ある」の欄が空欄であることを指すものと考えられるが、そうであるとすれば、これは回答者がいなかったからである。
三について
みずほ情報総研株式会社に確認したところ、お尋ねの点についての分析は行っていないため、お答えすることは困難であるが、そもそも、医療の処置が「ある」と回答した者が少なく、医療の処置が「ある」場合と「ない」場合の「ケア時間」を単純に比較することは適当でないとのことである。
四について
御指摘の「ケア時間の値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「ケア時間計」の時間数は、「特別な医療」を含む医療に係る時間及び入浴、食事等の介護に要した時間を合計しているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。