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要介護認定見直し等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第596号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 今年四月からの要介護認定見直しにおいて、認定調査員テキストも新しく改訂されたが、この認定調査員テキストを使ってモデル事業を行ったのか。
二 今年四月からの要介護認定見直しにおいて、認定調査員テキストも新しく改訂されたが、この認定調査員テキストを使って研究事業を行ったのか。
三 二の研究事業は何人に対して、どのようなサービスを利用する人を対象に実施したのか。
四 モデル事業では三万人以上を対象に実施したのに対し、研究事業ではたったの八六人なのはなぜか。
五 要介護認定見直しにおける経過措置はすべての市町村で実施されているのか。すべてで実施されていないとすれば、実施していない市町村は何箇所か。
六 今回の経過措置において、経過措置必要の有無などの希望調書を事前にとれば、施設入所者の場合、(介護施設入所の対象外である)要支援にでも判定されない限り、多くの利用者・家族は利用者負担が減ることになる軽度判定を希望することが予想される。この場合、介護施設の収入は減ることになるが、厚生労働省はどのように考えているのか。
七 今年五月の認定結果は六月一〇日までに国へ報告することになっているが、その結果はどうであったのか。また、前年同月比での増減はどうであったのか、要介護度区分別にお答えいただきたい。
八 現在、要介護認定調査事業(調査A〜C)を全市町村で行っているが、経過措置適用前の二次判定結果を調査した「調査A」は六月一九日締め切りである。多くのお年寄り・介護者にとって関心がある「調査A」の集計結果はいつ明らかになるのか。「調査A」の集計結果だけでも早急に明らかにすべきと考えるがいかがか。また、集計するために時間がかかるのであれば、市町村ごとの調査結果を明らかにすべきであるがいかがか。
九 要介護認定調査項目には「麻痺等の有無」「拘縮の有無」「寝返り」「起き上がり」「座位保持」「両足での立位保持」「歩行」「立ち上がり」「片足での立位」「洗身」「つめ切り」「視力」「聴力」「移乗」「移動」「えん下」「食事摂取」「排尿」「排便」「口腔清潔」「洗顔」「整髪」「上衣の着脱」「ズボン等の着脱」「外出頻度」「意思の伝達」「毎日の日課を理解」「生年月日や年齢を言う」「短期記憶」「自分の名前を言う」「今の季節を理解する」「場所の理解」「徘徊」「外出すると戻れない」「被害的」「作話」「感情が不安定」「昼夜逆転」「同じ話をする」「大声を出す」「介護に抵抗」「落ち着きなし」「一人で出たがる」「収集癖」「物や衣類を壊す」「ひどい物忘れ」「独り言・独り笑い」「自分勝手に行動する」「話がまとまらない」「薬の内服」「金銭の管理」「日常の意思決定」「集団への不適応」「買い物」「簡単な調理」の項目がある。
「認定調査員テキスト二〇〇六」と「認定調査員テキスト二〇〇九」では、それぞれの項目において、どのような判断基準の変更があったのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、平成十九年度の「要介護認定調査の質向上を目途とし作成された新マニュアルと旧マニュアルとの相違に関する検討事業」(以下「研究事業」という。)において、認定調査員による新たな調査方法についての検証を行うとともに、平成二十年度要介護認定モデル事業において、申請者の状態を把握するための調査項目の見直し、コンピュータ判定に用いるデータの更新及び審査会資料の変更についての検証を行い、これらの結果も踏まえ、新しい認定調査員テキストを作成したものである。
三について
お尋ねの研究事業は、八十六名を対象に実施したものである。当該八十六名の内訳として、介護老人保健施設に入所していた者が一名、有料老人ホームに入所していた者が三名、病院に入院していた者が八名及び在宅で生活していた者が七十四名であったことは把握しているが、これらの者が具体的にどのようなサービスを利用していたかについては把握していない。
四について
研究事業においては、認定調査員に対する研修を十分に行う必要があったことや、二名の認定調査員を確保する必要があったこと等から、地方自治体の負担が大きく、協力いただける地方自治体が少なかったこと、また、協力いただいた地方自治体においても、調査対象者の同意を得る必要があったことから、結果的に、調査対象者が八十六名となったものである。
五について
厚生労働省としては、すべての市町村に経過措置の実施をお願いしているところであるが、その実施状況については把握していない。
六について
御指摘の経過措置においては、要介護認定等の更新申請者が希望する場合には、従前の要介護状態区分等によるサービスの利用ができることとしているが、その際に、更新申請者は、新たな要介護認定等の方法により、要介護状態区分等が軽度となった場合に従前の要介護状態区分等に戻すことを希望するのか、重度となった場合に希望するのか、又は軽度となったか重度となったかのいかんを問わず希望するのか選択することとしている。新たな要介護認定等の方法により要介護状態区分等が軽度となった場合は、施設退所後に居宅サービスを利用する際の区分支給限度基準額が低くなってしまうこともあり、御指摘のように多くの利用者が軽度判定を希望するとは考えていない。
七について
お尋ねの結果については、現在集計中であり、現段階でお答えすることは困難である。
八について
お尋ねの結果については、現在集計中であり、できるだけ早期に公表する予定であるが、市町村ごとの結果については、これを公表することについて市町村の了解を得ていないことから、公表する予定はない。
九について
お尋ねの「認定調査員テキスト二〇〇九」の作成に当たっては、新たに、「能力」、「介助の方法」及び「障害や現象(行動)の有無」の三つの評価基準を設け、御指摘の調査項目のうち、「寝返り」、「起き上がり」、「座位保持」、「両足での立位保持」、「歩行」、「立ち上がり」、「片足での立位」、「視力」、「聴力」、「えん下」、「意思の伝達」、「毎日の日課を理解」、「生年月日や年齢を言う」、「短期記憶」、「自分の名前を言う」、「今の季節を理解する」、「場所の理解」及び「日常の意思決定」を「能力」の項目に、「洗身」、「つめ切り」、「移乗」、「移動」、「食事摂取」、「排尿」、「排便」、「口腔清潔」、「洗顔」、「整髪」、「上衣の着脱」、「ズボン等の着脱」、「薬の内服」、「金銭の管理」、「買い物」及び「簡単な調理」を「介助の方法」の項目に、それ以外の項目を「障害や現象(行動)の有無」の項目に分類したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。