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要介護認定見直しに係わる経過措置に関する質問主意書
衆議院 第171回 第383号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 四月一七日に厚生労働省はすでにサービスを利用している人のみを対象に、要介護認定の更新時に旧・認定ランクと新・認定ランクのどちらかを選ぶことができるとの経過措置を局長通知した。この経過措置において、経過措置必要の有無などの希望調書を事前にとるのはなぜか。新しい認定結果が出てから希望を聞かない理由は何か。
二 経過措置の希望調書において、従来の要介護度を希望するケースにおいては、新たに認定調査を行い、介護認定審査会で審査するのは時間と労力の無駄ではないのか。
三 今回の経過措置の希望状況、つまり、何割程度が旧認定基準を希望しているか等は、いつどのように調査して厚生労働省は把握するのか、その状況はいつ明らかになるのか。
四 三の現状の希望状況について、厚生労働省が把握している市町村の状況をお教え願いたい。
五 もし三の状況を把握していないのであれば、東京都千代田区と東京都足立区の二つだけでもお教え願いたい。
六 市町村は、旧認定基準を希望した方々の割合を把握しているのか。四月分の希望状況を市町村や厚生労働省が把握するのはそれぞれいつ頃か。どのような形で市町村から都道府県に、都道府県から厚生労働省に報告が上がって来るのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の経過措置については、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の方法の見直しにより、要介護状態区分等が変化し、これまで受けていた介護サービスの利用量が変化するのではないかという不安が利用者にあることから、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、既存のサービス利用者に経過措置の希望の有無を確認することとしているものであるが、市町村は、二次判定の結果が出された後であっても、認定前であれば、利用者に希望の有無を確認することができる。
二について
経過措置の希望の有無にかかわらず、すべての更新申請者について、認定調査を行い、介護認定審査会における審査を行うこととしているのは、要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を行うためのデータを収集するためであり、「時間と労力の無駄ではないか」との御指摘は当たらない。
三から六までについて
厚生労働省としては、現時点では、市町村における経過措置の適用状況について把握しておらず、また、市町村が経過措置を希望した者の割合を把握しているかどうかも承知していないが、今後、市町村における経過措置の適用状況について調査を行うこととしており、現在、その方法等について検討を行っているところである。したがって、現段階で個別に市町村の状況を把握することは考えておらず、また、調査結果の公表時期等についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。