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歯科外来診療環境体制加算に関する質問主意書
参議院 第189回 第247号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
歯科の外来診療においては、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を図る観点から、平成二十年四月の診療報酬改定において、「歯科外来診療環境体制加算」が設けられた。今年で施行から七年が経過したが、平成二十五年現在の歯科外来診療環境体制加算の届出歯科医療機関数は全歯科診療所の十二%にとどまっており、来年の診療報酬改定に向けて歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準(以下「施設基準」という。)の再検討を議論すべきと考え、以下質問する。
一 届出歯科医療機関数が全体の約一割という現状を踏まえ、施設基準見直しの必要性について政府の見解を明らかにされたい。
二 平成二十一年度のみについて歯科外来診療環境体制加算の実施状況調査が行われたが、それ以降は行われていない。歯科外来診療環境体制加算が設けられた当時と比較して届出歯科医療機関数が三倍近くに増え、医療機関の取組内容や患者の安心感等に変化が表れている可能性があると考える。再度の実施状況調査を行う予定はないか、政府の見解を明らかにされたい。
三 施設基準としてAEDの設置があるが、AEDを保有している歯科の医療機関数及びAEDが実際に使用された回数について示されたい。また、AEDを保有している医科の医療機関数を示されたい。
四 平成二十六年五月十五日の参議院厚生労働委員会において、「歯科の外来診療、この中で、例えば安全、安心の面からは、誤嚥のおそれのあるような大変小さな治療器具をお使いになる場合がある、あるいは歯冠修復等の場合の補綴物、こういうものも対応される場合もある、そういうものの誤嚥のおそれがある、これも防止しなきゃいけない。」と政府は答弁している。施設基準として歯科用吸引装置等の設置が定められているが、歯科用吸引装置等の誤嚥防止に対する効果について示されたい。また、歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境確保が定められているが、そのための装置の効果に関する根拠・データ、また、それらによりバクテリアやウィルス感染を防ぐことができる効果の根拠・データについて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の施設基準の見直しについては、歯科医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。
二について
現時点では、御指摘の調査を行う予定はない。
三について
お尋ねについては、政府としては把握していない。
四について
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)に規定する歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準として設置を求めている歯科用吸引装置等は、歯牙の切削時、義歯及び歯のかぶせ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収することを主な目的としたものであり、御指摘の誤嚥防止効果を期待したものではない。
また、お尋ねの歯牙の切削時、義歯及び歯のかぶせ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収する装置の効果に関する根拠及びデータについては、例えば、口腔外バキュームの使用で〇・三マイクロメートル以上の粉じん粒子の八十パーセント程度を除去可能とする論文があるほか、日本歯科医学会が監修した「日本歯科医学会認定歯科診療ガイドライン1 エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策」において、通常の口腔内バキュームの使用に加え、口腔外バキュームを併用した場合、粉じん除去効果が高まったとされている。
さらに、お尋ねのバクテリアやウィルス感染を防ぐことができる効果に関する根拠及びデータについては、例えば、日本歯科医学会が監修した「エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策実践マニュアル改訂版」において、歯の切削後、術者のマスク・眼鏡、診療室の空気中から検出される患者の口腔内のレンサ球菌の数を、口腔内バキュームのみと口腔外バキュームを併用した場合とで比較したところ、後者は約九割減少したとされている。
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