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国税通則法の適用に関する質問主意書
参議院 第167回 第5号
質問本文
財務省が自らのホームページ等において、広く関係者に説明、告知している税法の解釈と、管轄税務署の解釈が相違している可能性がある。しかし、そうであるならば、「法の下の平等」(憲法第十四条)にも違反し、納税者は極めて困惑する。
そこで、以下質問する。
一 税法の解釈に関して、財務省と管轄税務署との間で、解釈の相違が生ずることがあるのか。
二 申告期限内に申告する意思を持って申告書を提出した場合における無申告加算税の不適用制度の適用に関して、財務省と管轄税務署の解釈が相違することがあるのか。あるとした場合、なぜ相違しているのか、また、ないとした場合、各地の税務署の担当者に対し、どのように周知徹底を図っているのか、明らかにされたい。
三 二の無申告加算税の不適用制度等の解釈に関して、以下の質問について政府の見解を示されたい。
1 期限後に申告書が到達した(以下「期限後申告」という。)が、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されるとき、その期限後申告は、納付に関する申告に限るのか。
2 期限後申告が、予定申告額の一部還付申告等の還付申告であるときでも、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されるのか。
3 期限後申告が、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されたものの、その後、修正申告したとき、修正申告額について過少申告加算税制度の適用があるのか。
4 三の1ないし3に関しては、管轄税務署あるいは担当者によって、判断が相違することが許されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。
二について
一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。
国税庁としては、各税務署の担当者に対する研修の実施、税制改正の内容や趣旨を解説した冊子やパンフレット等の配付により、法令の内容を周知徹底している。
三の1及び2について
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十六条第六項の規定は、同条第一項の期限後申告書の提出により納付すべき税額がある場合に適用される。したがって、納付すべき税額のない還付金の還付を受けるための納税申告書の提出に関しては、同条第六項の規定の適用はない。
三の3について
国税通則法第六十六条第六項の規定の適用がある期限後申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、同法第六十五条第一項の過少申告加算税の規定が適用される。
三の4について
一般に、管轄税務署あるいは担当者によって判断が相違することはないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。