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国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問主意書
参議院 第151回 第27号
質問本文
国税通則法において現在、課税庁が行う更正処分のうち、税額を増額するものについては法定申告期限から三年以内、減額するものについては五年以内に期間が制限されている(第七十条)。一方、納税者が更正の請求をすることができる期間は、原則として法定申告期限から一年以内とされている(第二十三条)。この結果、法定申告期限から一年を超え五年以内の期間については、課税庁は減額の更正処分をできるものの、納税者からは減額を請求する手段がないため、実務上は「嘆願」という方法によって、認められる場合があるが、必ずしもすべての場合に受け入れられてはいない。
しかし、このような状況は、納税者の権利救済の面から考えても好ましくない。したがって、更正の請求をすることができる期間を法定申告期限から五年間とし、この期間になされた更正の請求に係る減額更正については、五年を超えても更正処分をすることができるようにすべきであると考える。
また、後発的理由による更正の請求期間の特例については、現行ではその理由が生じた日から二か月以内とされているが、特殊な事例のため一般納税者には必ずしも周知されておらず、確定申告の相談時等に、更正の請求の特例が適用できたにもかかわらず期限が徒過していることを知らされる場合が少なくない。
したがって、後発的理由による更正の請求については、納税者の権利救済を損なうことがないようにその期限を延長すべきと考える。
そこで、以下のとおり質問する。
一、納税者の権利救済の観点から、納税者が更正の請求をすることができる期間を五年以内(現行一年以内)とし、また、後発的理由による更正の請求期間の特例については、一年以内(現行二か月以内)とすることが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項に規定する更正の請求をすることができる期間は、申告納税方式による国税においては法定申告期限内に適正な納税申告書が提出されることが要請され更正の請求はあくまでもその例外を認める制度であること、法律関係の早期安定や税務行政の能率的な運営に配慮する必要があること及び納税者が自ら誤りを発見するのは、通常、次の申告時期が到来するまでの間であることを総合的に勘案して定められているものであり、合理的なものであることから、これを延長することは適当ではないと考えている。なお、同法第七十条第二項に規定するいわゆる減額更正をすることができる期間は、税務署長が適正かつ公平な課税の実現を図る観点から減額更正を行うこととされていることを踏まえて定められているものであり、納税者が自己の過大申告について更正を求めることができる期間とは、その趣旨を異にするものである。
また、同法第二十三条第二項に規定する更正の請求をすることができる期間については、納税者は同項各号に規定する事由を直ちに知ることができることから、これを延長する必要はないと考えている。
なお、これらの更正の請求をすることができる期間内に更正の請求がされなかった場合においても、同法第二十四条及び第二十六条において、税務署長は、納税申告書に記載された税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき等は、その調査により、その申告書に係る税額等を更正する旨規定されていることから、納税者の権利救済の途が閉ざされているわけではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。