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消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問
参議院 第146回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問本文
消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問主意書
消費税法上の各種届出書及び承認申請書(以下「各種届出書等」という。)の提出期限については、現行法で適用事業年度開始前日までに提出することとなっている。
ところで、消費税法上の徴収手続規定は、事業者を納税義務者と定め、消費者が負担した消費税を収納し、納税義務を履行している。この過程において、中小企業の事業者は難解な徴税事務の負担をしているが、消費税法上の各種届出書等の提出の時期を間違うことにより、事業者である納税義務者が納付すべき税額に大きな差異が生ずるのは、納税義務者にとって不利益となる。よって各種届出書等の提出についての是非の判断が重要である。この判断は、事業者である納税義務者が自らの企業の内容を正確に把握し、今後の方針を決定する決算の時期でなければ難しい。
このような中、各種届出書等の提出期限を延長し、「その適用を受けようとする前事業年度の申告書の提出期限までとすること」と消費税法における手続規定を改正すべきとの要望が、特に中小企業を中心としてある。
したがって、煩雑となっている手続規定をこのように改正し、誤りをなくしていくことが必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
消費税は、消費一般に広く負担を求める間接税であり、事業者を納税義務者として取引の各段階における売上げに対して課税されるが、中小事業者の事務負担等に配慮して、事業者免税点制度及び簡易課税制度が設けられている。
この事業者免税点制度及び簡易課税制度に関する届出書については、御指摘のように、原則として、これらの特例措置の適用を受けようとし又は受けることをやめようとする課税期間の開始前に提出することとされているが、これは、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無に影響を及ぼすこと、簡易課税制度を選択するか否かにより売上げや仕入れに関する記帳義務の内容が異なること等から、これらの特例措置の適用の有無を課税期間開始前に確定しておくことが適正な課税の実現等のために不可欠であることによるものである。
また、これらの特例措置は、中小事業者の事務負担等に配慮して設けられたものであることから、その選択は、本来、設備投資等の経営方針との関係で納付税額が有利になるか不利になるかという考慮に基づき行われるべき性格のものではない。
仮に、課税事業者選択届出書の提出時期を課税事業者となろうとする課税期間の直前の課税期間に係る申告書の提出期限までとすることとすれば、課税事業者となることを前提として消費税相当分を価格に転嫁していた事業者が課税事業者選択届出書を当該申告書の提出期限までに提出せず免税事業者にとどまることとなった場合には、結果としていわゆる「益税」の発生を制度的に容認することとなり、消費税に対する信頼を損なうものと考える。
したがって、これらの届出書の提出時期を変更することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。