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ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係に関する質問主意書

衆議院 第195回 第62号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年11月27日
内閣転送 2017年11月29日
答弁書受領日
2017年12月5日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 903字/答弁 140字

質問本文

国税庁のホームページ上のタックスアンサーで、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」と表題され、具体的な内容が説明されている。

タックスアンサーは、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べるために設置されていると承知しているが、法的拘束力が曖昧である。

このような観点から、以下質問する。

一 「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります」と示されているが、ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となるという理解でよいか。

二 一に関連して、「このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と示されているが、ビットコインを使用することで生じた利益は、「原則として、雑所得に区分」されるという理解でよいか。

三 国税庁のホームページ上のタックスアンサーで、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」のみ例示されているが、資金決済に関する法律第二条第五項(この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの)でいうところの、全ての仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合においても、「使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」という理解でよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

ビットコインを使用することで生じた利益については、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される。

三について

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨を使用することで生じた利益は、原則として、雑所得に区分される。

衆議院の原文

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