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かんきつ園地再編対策に関する質問
参議院 第114回 第9号お答えすることは困難 ×2
質問本文
かんきつ園地再編対策に関する質問主意書
政府は昭和六十三年六月二十日、それまでのオレンジの輸入自由化はしないとの方針を変更し、自由化を決定した。これを受けて、政府は八月二十六日、かんきつの国内対策を決定したが、その重点はかんきつ園地再編対策に置かれている。
しかるに、園地再編対策は、助成金の水準、他制度との関係、目標面積の配分等に関して、数多くの複雑な問題を抱えており、各地のかんきつ生産農家から批判や疑問の声があがっている。
よって、以下の諸点について政府の見解を伺いたい。
一 園地再編の助成金は、温州みかん園地を廃園又は林地とする場合には、十a当たり平均三十万円、温州みかん園地を他作物又は他果樹の農地とする場合と甘夏・伊予柑等の中晩柑を転換する場合には十a当たり十万円とされている。
1 農地は、国民に食料を供給するために欠かせない要素であるばかりでなく、国土の保全、自然環境の維持等に重要な役割を果たしている。しかるに、温州みかん園地については、農地以外へ転換する場合が農地として継続する場合よりも、助成金の水準が高いのはなぜか、明らかにされたい。
2 グレープフルーツの関税率が引き下げられるため、競合関係にある中晩柑の生産農家は、極めて大きな打撃を受けると予想されている。しかるに、中晩柑園地を廃園又は林地とする場合の方が、温州みかん園地を廃園又は林地とする場合よりも、助成金の水準が低いのはなぜか、明らかにされたい。
3 園地を転換した見返りに助成金を受け取っても、転換後にその土地を有効に利用できないのならば、生産農家は、「去るも地獄、残るも地獄」という立場に置かれることになる。そこで、転換後の非農地の用途、転換後の農地で栽培するのに有利な転換作物や転換果樹等について、政府の指導方針を明示されたい。
4 助成金への課税について、政府が減免措置の適用を明らかにしていないため、一時所得としてかなり高率の課税が行われるのではないかと心配されているが、政府の見解を伺いたい。
5 他作物又は他果樹に転換する場合に、国からの助成金のほかに、県から補助金を交付している例もあると報道されているが、政府は各都府県の園地再編についての取り組みについて、どの程度把握しているか、詳述されたい。
二 最近は、園地を転換することにより、生産農家が他制度との関係で、予想外の不利益を被りかねないことが問題となっており、各地で陳情、要望等が繰り返されている。
1 園地を廃園(廃園後も農業の再開をできるように農地としての保全管理が行われていること等の条件を満たしているものを除く)又は林地とする場合には、相続税と贈与税の納税猶予制度の適用が打ち切られ、猶予されていた税額と年六・六%の延滞金を納入しなければならないことになっている。このような場合には特例として、同制度を引き続き適用できるようにすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
2 園地を廃園又は林地とする場合には、長期営農継続農地制度の適用が打ち切られ、猶予されていた固定資産税額と年十四・六%の延滞金を納入しなければならないことになっている。このような場合にも特例として、同制度を引き続き適用できるようにすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
3 農業者年金基金制度に加入している農業者が資格を維持するためには、廃園又は林地とした園地以外の農地を三十a以上経営していなければならないが、特例として、廃園又は林地とした園地を経営農地に含めることを検討すべきではないか。
4 最近八年以内に土地改良事業を実施した園地を廃園又は林地とする場合には、農家負担金を返済しなければならないが、このような場合には特例として、返済を免除すべきではないか。
三 全国農協中央会、全国農協連合会、日本園芸農協連合会、各都府県果実生産出荷安定協議会で構成する全国果実生産出荷安定協議会は、平成元年三月七日、農林水産省農蚕園芸局に温州みかん園地の府県別転換等目標面積の設定を通知した。目標面積は、府県別に多い順に愛媛三千四十ha、和歌山二千四百二十ha、佐賀千九百四十ha、静岡千九百三十ha、熊本千九百ha等で、合計で二万二千haとなっている。
1 目標面積の配分要素は、結果樹面積四十%、露地みかん卸売価格三十%、早生面積比率二十%、加工原料用仕向比率十%とされているが、地域経済での重要性、中核的農家の比率地形・気候等の自然条件等は配分要素に含まれないのか。
2 配分された目標面積に対する希望面積の割合は、産地によりかなりバラつきがあるが、温州みかんでは七十から九十%と希望面積が配分面積を下回っている反面、中晩柑では二百%という例もあり、希望面積が配分面積を大幅に上回っているとの報道がある。政府としては、生産者の自主性を基本としながらも、どのような産地が残ることを期待しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
うんしゅうみかん園地については、その転換後も農地として利用されることが基本であると考えている。しかし、今回のようにうんしゅうみかん園地の大幅な転換を速やかに推進するに当たっては、気象条件、立地条件等が悪い園地について、他の農作物への転換が困難であることから、やむを得ず廃園又は植林を行わざるを得ない場合がある。
廃園又は植林を行う場合には、当該園地からほとんど収益が期待できないことになること等を考慮し、うんしゅうみかん園地再編対策の円滑な推進を図るため、その助成金の額を他果樹又は果樹以外の農作物へ転換する場合の助成金の額より高くしたものである。
一の2について
オレンジ及びオレンジ果汁の輸入自由化を迎えるという異例の状況の下で、かんきつ園地の転換を可及的速やかに実施するため、これまで助成対象としていなかった中晩かん園地の転換についても新たに助成対象とすることとしたものである。
一の3について
うんしゅうみかん等から転換する農作物については、地域の自然的条件を考慮するとともに、需給動向を十分見極めつつ、産地形成に結びついた作物の導入とその定着が図られるよう指導しているところである。
一の4について
御質問の助成金は、非課税とされる所得に該当しないので、事業所得等に係る収入金額として課税の対象となる。
一の5について
各府県においては、農業団体、行政機関等で構成する園地再編対策本部等を設置するとともに、当該府県の実情に即した園地の再編の基本的考え方、園地再編対策の推進方法等を内容とする園地再編基本指針を定める等、かんきつ園地再編対策が円滑に推進されるよう適切に対応していると承知している。
二の1について
農地等についての相続税及び贈与税の納税猶予の特例は、農業の特殊性を考慮し、農業経営の継続を可能とするため設けられた制度である。
したがって、たとえ農業政策上の事情があるとはいえ、農業経営の全部又は一部を廃止し、廃園地又は林地として所有する者に対し、農業経営の継続を前提として適用されるこの特例を引き続き適用することについては、制度本来の趣旨に反するのみならず、農業経営を継続し特例の適用を受ける者及び農地を取得したが特例の適用を受けなかった者並びに特例の適用を受けることができない農地以外の土地を取得した者との間で、新たな相続税及び贈与税の課税上の不公平が生ずることになるので、措置を講じることは考えていない。
なお、廃園後においても農業の再開ができるよう農地としての保全管理が行われていること等の条件を満たしている土地については、引き続き特例の適用が認められるよう取り扱うこととしたところである。
二の2について
土地に対する固定資産税については、その課税の前提となる地目の区分は、賦課期日の現況によって決定されるので、現況が、農地から他の地目に変化した場合には、それを従前の地目によって取り扱うことはできない。
なお、三大都市圏の特定市の市街化区域農地に対する固定資産税の課税の適正化措置における長期営農継続農地制度は、長期にわたり営農を継続する者に対する配慮の観点から行われているものであり、農地でなくなった土地に対し、引き続き当該制度が適用されるべきものではない。
二の3について
農業者年金の被保険者は、廃園又は植林により耕作又は養畜の事業に供する農地等の面積が三十アール未満となった場合でも、その事業を継続するときは、当然には被保険者の資格を喪失することにはならない。
二の4について
かんきつ園地再編対策における転換等実施計画に基づき土地改良事業の受益地に植林を行う場合には、植林を行った受益地に係る当該土地改良事業の国の補助金についてはその返還を要しないこととしたところである。また、農地の転用を伴わない廃園の場合には、国の補助金の返還措置の対象とはならない。
土地改良事業の負担金等の免除については、かんきつ園地再編対策による廃園や植林の場合であっても困難である。負担金等の支払が困難な場合については、土地改良事業償還円滑化特別対策事業、償還円滑化資金制度等の活用を図ってまいりたい。
三の1について
うんしゅうみかん園地再編対策は、農業者・農業団体の自主的な取組みを基礎に推進するものであることから、うんしゅうみかん園地の府県別転換等目標面積の配分は、農業団体等で構成される全国果実生産出荷安定協議会が需給動向を考慮しつつ適地適産の考え方を基本に定めたものである。
三の2について
国民のし好に合った良質果実の生産と生産性の高い果樹園経営の実現により国際競争にも耐え得る足腰の強い産地が育成されることを期待しつつ、所要の指導を行っているところである。
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