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りんごやうんしゅうみかんをはじめとする果樹農業に関する質問主意書
衆議院 第173回 第96号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
木村太郎 野田 毅 石田真敏 竹本直一
坂本哲志
りんごやうんしゅうみかんをはじめとする果樹農業に関する質問主意書
りんごやうんしゅうみかんをはじめとする果樹農業は、農村での高齢化による後継者や労働者不足が進んでおり、担い手の確保が大きな課題である。また、大型スーパー等の安値買い叩きにより価格低迷が続いており、この対策が必要である。
このような果樹農業の実態を踏まえ、次の事項につき質問する。
一 りんごやうんしゅうみかんの価格下落については農業共済だけでは補いきれず、平成十八年まで行っていた果樹経営安定対策による補てんの復活を望む声は依然多い。ただし、旧経営安定対策は、単純に復活することは困難なことから、新たな仕組みや農業者が加入しやすい仕組みの検討が必要であると考える。政府としての見解如何。
また、平成二十二年度に終了する果樹経営支援対策の継続について今後の制度はどのようにしていくのか。
二 施設老朽化のため冷蔵庫や選果機等の整備、また、高品質ジュース生産に係る施設整備のために国庫補助が必要であるが、政府としてどう支援していくのか。
三 現在市場で流通しているりんご果汁の八十%以上が海外からの輸入であり、主に中国より輸入される安い果汁である。その廉価な中国産の流入により加工用としての下級品りんごが更に価格競争を強いられている状況である。食の安全・安心の観点からも消費者が国産や輸入と選択できるようりんごやうんしゅうみかんをはじめとする果実加工品の原産地表示の義務付けをすべきであるが、政府の見解如何。
また、果汁や缶詰等の加工品が海外より大量に輸入された際、セーフガードにより輸入制限をすべきだが、りんごやうんしゅうみかんをはじめとする果実加工品のセーフガード一般品目への追加についてはどう考えるか。
さらに、りんご下級品対策としての果汁特別調整保管等対策事業については、平成二十二年四月以降の継続は必須だが、今後どうするのか。
四 りんごやみかんなどの果実の価格を上げるためには消費拡大策が喫緊の課題である。当然に消費拡大策は各生産地で単発的にやるのではなく、国の主導により全国的な規模で展開すべきである。そのため、幼少時や若いうちから果実を多く食べてもらうように国として勧めていくべきだが、具体的な政策はあるのか。また、りんごやみかんをはじめとする果実全体の消費拡大策はどう考えているのか。
五 りんごの輸出については、昨年来よりの円高の影響で台湾への輸出が伸び悩み、韓国産の引き合いが強まっている。そのためこれからは、台湾のみならず東南アジア等世界全体に販路を広げていく必要があるが、販売体制や資金回収のリスクがあるため実際は進んでいない。政府としてりんごやうんしゅうみかんをはじめ果実の輸出支援策はどう考えているのか。
また、果実の輸出促進のための県、JAや関係団体による協議会が各県で設立されている。しかし、さらに第三セクター等の専門的な機関の設置が必要と考える。政府としての見解如何。
六 検疫問題が発生した際、農林水産省の対応が遅く、解決に時間がかかることが多い。速やかな対応が求められるが、農林水産省、厚生労働省及び外務省として今後どう対応するのか。
七 果樹共済において「暴風雨又は霜害」の組み合わせが現在ないが、対象となる組み合わせの追加について検討の予定はあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
果樹農業については、これまで講じてきた優良品目・品種への転換等を図る果樹経営支援対策事業の継続も含め、消費者ニーズに即した商品の安定的な供給や生産者の経営安定の確保を図る観点から、支援策の在り方を検討することとしている。
二について
低温貯蔵施設、選果施設、搾汁機を含む加工施設等の整備については、強い農業づくり交付金等で支援を行うこととしている。
三について
原料原産地表示の対象品目の拡大については、平成二十一年九月に消費者庁が設置されるまでは、厚生労働省と農林水産省の共催による「食品の表示に関する共同会議」において、検討されてきたところであり、食品の表示の基準について審議を行うこととされている消費者委員会における議論も踏まえて、消費者庁において今後検討することとしている。
また、一般セーフガードの対象品目に特段の限定はなく、果実加工品も対象品目に含まれている。
平成二十二年四月以降の果汁特別調整保管等対策事業の実施については、産地の状況も踏まえ、農林水産省において今後検討することとしている。
四について
果実の消費拡大については、にっぽん食育推進事業等において、成人はもとより若年層も含めて一日一人当たり二百グラムの果実を摂取することを推奨する運動を全国的な規模で展開している。
五について
果実の輸出促進については、国、都道府県及び民間団体で構成する農林水産物等輸出促進全国協議会において策定された「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、国内外のバイヤーとの商談会の実施、知的財産戦略・ブランド戦略の推進等支援措置を行っている。
また、各都道府県における果実の輸出促進体制としては、地域の実情に応じて、農業協同組合等の関係団体による協議会のほか、マーケティングの専門機関として第三セクターを設置している事例もあるものと承知している。
六について
御指摘の「検疫問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、りんごやうんしゅうみかん等の果実の輸出等に係る検疫上の問題が生じた際には、関係省庁が連携しつつ問題解決に向けて速やかに対応することとしている。
七について
果樹共済では、現在のところ、農業者等からの要望を踏まえ、特定の共済事故による損害のみを対象とする収穫共済として、減収暴風雨方式、減収ひょう害方式及び減収凍霜害方式並びにこれらを組み合わせた減収暴風雨・ひょう害方式及び減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式の五方式を実施しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。