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大分県杵築市内三社のタクシー営業免許申請却下に関する質問主意書
衆議院 第40回 第3号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
大分県杵築市内三社のタクシー営業免許申請却下に関する質問主意書
一 大分県杵築市は、人口三万の地方小都市ながら近郷一帯の経済の中心地であり、営業用タクシーの需要は日増しに増加している実情である。
現在、杵築・国東合同タクシー会社一社の独占経営にて市民は足の不足を痛感し、他営業タクシーの設立を望んでいる状態である。
二 昨三十六年四月杵築市内堀内数男他が杵築タクシー会社の設立をし、タクシー営業免許の申請を福岡陸運局にした後、引き続いて他二社の免許申請が提出された。
三 しかるに、その後九月を経過して、本年一月これらは皆却下の通知を得た。
このタクシー営業免許申請却下の事実の上に立つて左の質問をする。
1 杵築市内のタクシー営業を一社のみの独占にまかせるべきか、いかん。
2 世論に公表される却下の事由を明示されたい。
3 申請以来九月を経過した事由。
4 許可制と認可制の相違を、事実をもつて解明されたい。
5 今後の処置いかん。
右質問する。
政府答弁書
一 大分県杵築市内のタクシー事業についても、従来より事業経営の免許を一事業者のみに限るという方針をとつているわけではなく、道路運送法第六条に規定する免許基準に適合する申請であれば、免許するものである。
二 杵築タクシー(発起人代表堀内数男)杵築第一タクシー(発起人代表衛藤寛一郎)及び岩田清の免許申請は、申請内容のうち自動車車庫の確保等事業計画について適切を欠いているため、道路運送法第六条の基準に適合しないものとして却下したものである。
三 タクシー事業の免許申請を受理した場合には、申請内容が道路運送法第六条に規定する免許基準に適合しているか否かについて慎重に審査するため、書面審査のみにとどまらず関係者の聴聞、関係庁への照会、申請事業施設等についての現地調査などを行なうので、結論を得るまでには相当の期間が必要である。その上前記三申請の審査にあたつた福岡陸運局では、申請を受けつけた当時福岡市内のタクシー増車のため申請を三〇〇件以上も一時に受理しており、これと並行して事務処理を行なつたため、杵築市内の申請処理にあたつて七箇月ないし九箇月の期間を要したものである。
四 道路運送法に例をとれば、自動車運送事業の休止又は廃止、自家用自動車の共同使用若しくは有償貸渡し等に係る行政処分については許可制をとり、自動車運送事業の事業計画の変更、運賃料金の設定、変更、自動車運送事業の譲渡、譲受又は合併等に係る行政処分については認可制をとり、自動車運送事業又は自動車道事業の経営等に係る行政処分については免許制をとつている。
五 杵築市内のタクシー事業については、今後とも具体的申請があればこれについて道路運送法第六条に規定する免許基準に適合するか否かを慎重に審査し、免許の可否を決定する所存である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。