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パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問主意書

衆議院 第113回 第15号

提出者
衆議院
提出日
1988年9月17日
内閣転送 1988年9月21日
答弁書受領日
1988年10月4日
提出から17日
答弁の項目数
4
質問 1,086字/答弁 1,478字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問主意書

自動車は、社会生活を営む上で必要不可欠になつている。事実、自動車の保有台数は飛躍的に増加している。ところが、駐車場の数が自動車の増加に伴つておらず、近年不法駐車に係わる問題は極めて多くなつている。

よつて、当局の自動車の駐車に関する考え方について、次の質問をする。

一 東名、名神等主要高速道路におけるパーキングエリアのスペース不足には深刻なものがある。このため各種車両の路肩及びバスストップ等における深夜の不法駐車が大変に多い。このような事態を解消するには取締りだけを強化するのではなく、絶対量の少ない駐車スペースそのものの拡大を急ぐべきと考える。当局は、このような事態を解決するためにどのような対策を立てているのか、明らかにされたい。

二 一方、東京都を例にすると、路上における瞬間駐車台数は十六万台との警察庁のデータがある。そこで質問するが、現在都内には「パーキングメーターおよびパーキングチケット設置場所」(以下「パーキングメーター」という。)を含めた適法な駐車スペースは何台分あるのか、具体的に示されたい。また、政令指定都市における瞬間駐車台数と適法な駐車スペースの実状はどうなつているのか、数字を挙げ明らかにされたい。

三 パーキングメーターの多くは指定時間外及び休日の駐車を違法とみなしているが、そのように規定した理由並びにその根拠を明らかにされたい。

四 道路交通法第一条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と規定している。この精神によれば交通量の激減する夜間から早朝あるいは日曜、休日はパーキングメーター内の駐車が認められるべきであると思うがどうか。時間外、休日等の駐車を認めないことは私の経験からいつても、国民の交通警察に対する感情を悪くし、交通警察への理解を得られないものと考えるがどうか。

五 時間外あるいは休日でも駐車を認めるパーキングメーターが設置されている路線があると聞くが、それは何路線あるのか。また、なぜそれらの路線だけの駐車が認められているのか、その理由を、駐車を認めている路線と認めていない路線との違いを明確にした上明らかにされたい。

六 駐車違反取締りは、取締りをしやすい道路で多く行われ、本当に危険な駐車車両あるいは地域での取締りが不十分であるとの国民の声が大きい。このような声を当局は承知しているのかいないのか、明快に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

高速道路のパーキングエリア及びサービスエリアにおける駐車スペースについては、従来から整備拡充を推進してきており、東名高速道路及び名神高速道路における駐車スペースは、昭和四十四年度末の四千五十五台分から昭和六十二年度末には六千六百五十四台分に拡大している。また、現在、東名高速道路については海老名サービスエリア外七箇所において、名神高速道路については多賀サービスエリア外三箇所において、それぞれ改良事業を行つているところであり、今後とも、駐車スペースの整備拡充を積極的に推進してまいりたい。

二について

東京都の特別区の存する区域内の道路においては、昭和六十三年八月現在、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備(以下「パーキング・メーター等」という。)の設置に係る適法な路上駐車スペースは一万三百三十六台分であり、その他の道路は、ほぼ全面的に駐車を禁止する場所とされている。

政令指定都市における路上駐車の実態については、大阪市の中心部(扇町線、松屋町筋、四ツ橋筋及び堀初橋線に囲まれた約六平方キロメートルの地域)において昭和六十一年六月二十七日午後一時ごろの調査で、約一万四千台の路上駐車があり、名古屋市内(緑区、名東区、天白区及び守山区の区域を除く。)においては昭和六十二年十月二十九日午後一時ごろから午後四時ごろまでの調査で、約八万六千台の路上駐車があつた。また、各政令指定都市におけるパーキング・メーター等の設置に係る適法な路上駐車スペースは、昭和六十三年八月現在、大阪市千七百三十六台分、名古屋市千四百九十六台分、京都市五百二台分、横浜市九百四十五台分、神戸市七百十九台分、北九州市二百十台分、札幌市二百二十台分、福岡市三百七十五台分、広島市百七十三台分となつている。なお、川崎市においては、パーキング・メーター等は、設置されていない。

三から五までについて

(1) パーキング・メーター等による時間制限駐車区間規制は、車両の駐車を認めても交通上支障の少ない道路の区間において、業務等の目的により必要やむを得ない短時間駐車需要にこたえるため実施しているものである。したがつて、道路の同一区間であつても、その必要性が少ない夜間、休日等においては、当該規制を実施しない場合もある。

(2) この場合においては、個々具体的な道路及び交通の状況、駐車需要、沿道環境等を勘案して、駐車禁止規制の是非を判断している。一般的には、車両の駐車を認めても交通上支障の少ない場所には駐車することができることとしているが、繁華街における細街路等パーキング・メーター等の運用時間外において交通量及び長時間の駐車が増加する等により交通上の支障を来すおそれのある場所、病院周辺等夜間等の静穏を保持する必要のある場所等においては、交通の安全と円滑等を確保するため、駐車禁止規制を実施している。

(3) 昭和六十三年七月末現在、パーキング・メーター等による規制を実施している道路の区間千三百五十四区間(二十七万九千四百二十七キロメートル)のうち、夜間、休日等当該規制が実施されていない時間において駐車することができる区間は、七百五十八区間(十六万六千九百九十六キロメートル)である。

六について

駐車違反取締りについて、その強化を求めるものなどの意見、要望等が国民から寄せられているところであり、警察としては、そうした国民の意見、要望等を踏まえ、駐車車両が及ぼす危険性又は迷惑性の高い交差点、路線等に重点を置いて駐車違反取締りを推進しているところである。

衆議院の原文

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