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教育委員会法に関する質問主意書
衆議院 第13回 第54号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
教育委員会法に関する質問主意書
教育委員会法の規定によれば、本年十一月一日以降は地方教育委員会が義務設置となる。
もしこの場合市町村中にこの規定に違反して地方教育委員会を設置しなかつた場合、その結果はいかようになるか。
一 委員会設置のための條例を制定しなかつた市町村長に対して解職の請求をなし得るは当然と考えるが如何。
二 市町村民がこの解職の請求もせず、従つて教育委員会をも設置しないで放置する場合は、
(1) 市町村長の従来有していた学校管理権の根拠もなくなり、
(2) 都道府県委員会に従来属していた教員任免権も消失し、
(3) その市町村の教育行政の主体は法律上存在せざるがために、従つて教員採用の発令者がいないので、教員の教員たる公的性格も認められず、従つてその俸給も支給され得ず、その市町村の教育行政は停止することとなると考えるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十七年十一月一日に設置される教育委員会については、当該教育委員会を設置するために市町村において條例を制定する必要はない。
二
(1) お見込みの通りである。
(2) お見込みの通りである。
(3) 当該市町村の教育行政機関が法律上存在しなくなり、教員採用の発令者がいなくなることはお見込みの通りであるから新たに教員を採用することはできないが、従前から引き続き勤務している教員はなお当該市町村の教育公務員であり、俸給の支給を受けることができる。しかしながら爾後これらの教員に対して懲戒、免職、転任等の一切の身分上の処分を行うことはできないから、その市町村の教育行政は混乱に陷るものと考えられる。
右答弁する。
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