「教育委員会法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1949年10月29日〜1953年6月29日
答弁書あり
4件
提出者 5人(多い順: 足立篤郎、小川豊明、竹尾ハジメ)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委員会に対して、援助指導を求め、あるいは、一定事項をこれに委託しようとしたときに、都道府県の教育委員会がこれを受けることを禁止する趣旨のものではない。
三 政府は、義務教育の行政に対する責任については、市町村の教育委員会に、また財政に対する責任についても市町村に帰属すべきものと考えている。教育委員会法および学校教育法は、この原則を定めており、またシヤウプ税制使節団の勧告にも、この主旨のことが述べられている。ただし、義務教育に従事する職員の給與は、適当な規模を有する地方公共団体に教育委員会が整備されかつ、教職員の給與の最低基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、従来どおり都道府県の負担とするのが適当と考えている。なお、義務教育は、憲法上の国民の義務であり、権利であつて、国もその保障について責務があると考えている。
次に極東委員会の指令、教育使節団の勧告および憲法の規定に基いて、現在までに教育行政および教育財政に関して、教育基本法、学校教育法、教育委員会法等の重要法令が制定され、また、今後もこれらの指令、勧告等の線にそつて、現状に即した立法措置が行われるべきであると考え、政府としてその実現に努力する所存である。
一 地方公務員の公務員としての取扱は、種々の法律によつて規定されているが、その主なものは、地方自治法、教育委員会法、教育公務員特例法、警察法及び消防組織法である。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …書 静岡県下においては、県教育委員会と地方教育委員会との間に協定を行い、教育委員会法に規定された地方教育委員会の職務権限中、人事及び教育に関する指揮監督の権限を県教育委員会に委託している事実がある。 右の事実は教育委員会…
答弁: 教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委…
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 教育委員会法の運営に関する質問主意書 千葉県銚子市において、市立第二高等学校の県立移管の声が起り、市教育委員会は、県教育委員会もこの問題を協議したが、移管条件が成立せず市委員会はこれを将来…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 教育委員会法に関する質問主意書 教育委員会法の規定によれば、本年十一月一日以降は地方教育委員会が義務設置となる。 もしこの場合市町村中にこの規定に違反して地方教育委員会を設置しなかつた場合、その…
答弁: 一 昭和二十七年十一月一日に設置される教育委員会については、当該教育委員会を設置するために市町村において條例を制定する必要はない。 二 (1) お見込みの通りである。 (2) お見込みの通りである。 (3) 当該市町村の…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 標準義務教育費確保に関する質問主意書 一 政府は、地方財政平衡交付金法案を国会に提出し、既に審議の段階にまで進んでいるが、これと密接な関係にあつた標準義務教育費確保に関する法律案に…
答弁: …会に、また財政に対する責任についても市町村に帰属すべきものと考えている。教育委員会法および学校教育法は、この原則を定めており、またシヤウプ税制使節団の勧告にも、この主旨のことが述べられている。ただし、義務教育に従事する職…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 地方公務員の人員整理と取扱に関する質問主意書 行政機関職員定員法に基き、政府は、九月三十日までに、行政整理を終了することになつており、地方公務員に対してもまた、各府県で定数條令を制…
答弁: …取扱は、種々の法律によつて規定されているが、その主なものは、地方自治法、教育委員会法、教育公務員特例法、警察法及び消防組織法である。 二 地方公務員の身分保障について規定している主なる法律は前号に掲げるものと同じである。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育委員会法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「教育委員会法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「教育委員会法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」に近い
「教育委員会法の運営に関する質問主意書」に近い
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」に近い
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」に近い
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」に近い
「地方公務員の人員整理と取扱に関する質問主意書」に近い
「標準義務教育費確保に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。