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地方財政平衡交付金返還に関する質問主意書

衆議院 第9回 第95号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月29日
内閣転送 1950年12月2日
答弁書受領日
1950年12月8日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 324字/答弁 403字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

地方財政平衡交付金返還に関する質問主意書

吹田市に対して今まで平衡交付金が、いか程出ているか。政府は、税制の改革によつて前記平衡交付金の半額ほどを十二月十日までに返還しろといつているそうだが、吹田市にはそのような金はない。その原因は、政府が吹田市に課した依託事務のために使つてしまつたので、むだに使つたのではない。金策はつかず、非常に困つたことだといつて岡本老市長が青息吐息でおり、市会がそのために紛糾しているではないか。法規適用並びにその理由がどうあろうとも、なくなつてしまつた平衡交付金を返せというが、右のような結果になつてしまつた市町村に対しては、政府はいかなる便宜的対策を講じているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

吹田市に対する本年度分の地方財政平衡交付金は、同市の基準財政收入額が基準財政需要額をこえるので一応交付されない見込である。同市に対しては、現在まで四月、六月及び七月の三回にわたり総額二三、五二九千円を概算交付しているが、この交付額は改正地方税法成立の遅延に伴い、地方税收入に空白状態を招来した結果、これに対する応急措置としてもつぱら歳計現金の不足を緩和する趣旨において交付されたのであつて、さきに成立した改正地方税法の実施により相当の税收入の増加が期待され、従つて、交付金の交付されないこととなつた以上当然返還を要することとなるのである。返還を要すべき額はそれぞれ要還付額の二分の一に相当する額を遅くとも十二月十五日までに、残額は交付金の正式決定後直ちに還付することとし、当該都道府県知事が市町村の税收状況その他具体的実情を勧案の上還付額、還付方法及びその時期を定めることとしているのである。

右答弁する。

衆議院の原文

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