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地方公務員法に関する質問主意書
衆議院 第33回 第1号
質問本文
衆議院議長 加※(注)鐐五※(注) 殿
地方公務員法に関する質問主意書
一 地方公務員法第二十二条第一項にいう条件附採用期間中の職員について、条件評定書(勤務評定書)が提出されない場合、これに代る勤務成績良好と判定するに十分な他の証明が得られれば、地方公務員法第二十二条により正式採用になると解せざるを得ないが、どうか。採用になり得ないとすれば、その法的根拠を示されたい。
二 右に関連して条件評定書が提出されないという理由で、(評定書提出は本人の責に帰すべき問題ではない。)条件附採用期間中の職員を解雇することは違法と思うが、どうか。違法でなく、この措置が有効に成立するとすれば、その法的根拠を示されたい。
三 地方教育委員会の内申の伴わない県教育委員会の発令は違法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条)であつて、効力はないと解してよろしいか。違法であつても効力があるとすれば、その法的根拠を示されたい。
四 教員の懲戒処分を行う場合、地方教育委員会の内申がなくても、県教育委員会が一方的に内申権を放棄したものとみなして処分をすることができるか。できるとすれば、その法的根拠いかん。
五 電報による辞令は法的に効力があるか。
右質問する。
政府答弁書
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項は、条件附採用期間中の職員は、その職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする旨を定めているが、その職務を良好な成績で遂行したかどうかの判定については、別段の定めのない限り、任命権者が行なうものであり、任命権者が条件附採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなるものと解している。
二 条件附採用期間中の職員については、地方公務員法第二十八条第四項の規定により、分限に関する規定の適用を排除し、かつ、同法第四十九条第五項の規定により、不利益処分に関する審査請求権を否認している趣旨にかんがみ、同法第二十八条第五項に基く条例に別段の定めのない限り、その意に反して免職する場合の事由について、なんら限定されていないものと解している。
三 県費負担教職員の任免その他の進退については、都道府県教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十八条の規定に基き、市町村教育委員会のなんらかの内申をまつて行なうべきものと解している。
四 三により承知されたい。
五 辞令は、任命権行使の手続に関する条例又は規則に特別の定めがない限り、任命権者が職員の身分上の取り扱いに関する具体的な意思表示を行ない、当該職員がこれを了知しうる状態にあれば法的効力を生ずるものと解している。
右答弁する。
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