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地方教育委員会の運営に関する質問主意書

衆議院 第16回 第19号

提出者
衆議院
提出日
1953年6月29日
内閣転送 1953年7月1日
答弁書受領日
1953年7月7日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 455字/答弁 318字

質問本文

衆議院議長 堤 康次※(注) 殿

地方教育委員会の運営に関する質問主意書

静岡県下においては、県教育委員会と地方教育委員会との間に協定を行い、教育委員会法に規定された地方教育委員会の職務権限中、人事及び教育に関する指揮監督の権限を県教育委員会に委託している事実がある。

右の事実は教育委員会法の目的達成に重大なる悪影響があるので、次の事項につき至急回答されたい。

一 教育委員会法第五十五条第二項によれば「都道府県委員会は地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならない」と規定しているが、地方教育委員会の権限中最も重要なる人事及び教育に関する指揮監督権を都道府県教育委員会に委託することは、前記条文の精神により当然禁止せられているものと解するが如何。

二 前項の事実が法律違反である場合は、すでに契約された人事及び監督に関する協定は無効であると解するが如何。

三 教育委員会法には違反事実に対する罰則規定が定められていないが、違反事実があつたときは如何なる処置がとられるべきであるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委員会に対して、援助指導を求め、あるいは、一定事項をこれに委託しようとしたときに、都道府県の教育委員会がこれを受けることを禁止する趣旨のものではない。

したがつて、市町村の教育委員会と都道府県の教育委員会とが、人事等について協定を結ぶことは、それが相互の自発的意思にもとづくものであり、それによつて都道府県の教育委員会が市町村の教育委員会に指導、援助を与えるためのものであるならば、違法ではないと考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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