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公務員住宅の必要性に関する質問主意書
衆議院 第179回 第109号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 財務省の事務次官の年俸はいくらか。月給および賞与、その他いくら支給されているか述べよ。
二 財務省の事務次官には住宅手当が支給されているか。されていればそれはいくらか。
三 財務省の事務次官が現在住んでいる官舎の家賃はいくらか。また、その官舎の広さ、間取りはどうなっているか。
四 財務省の事務次官は、震災などで都内の公共交通機関が停止し、渋滞で車が使えないような場合、どのような手段で財務省に緊急参集するのか。その場合、所要時間はどのぐらいか。
五 現在、政府の緊急参集要員に指定されているポストを全てあげよ。また、それぞれが緊急時にどの場所に参集するのか述べよ。また、それぞれがその場所で、当初に果たすべき役割を述べよ。
六 財務省の事務次官が、官舎に入る必要性はなにか。また、財務省の事務次官が官舎に入った場合に、家賃が低く抑えられている理由は何か。政府として、その妥当性をどう考えているのか、これからもその待遇を続けるのか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び六について
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、答弁を差し控えたい。
なお、国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定に基づき、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として設置しているものである。また、国家公務員宿舎の宿舎使用料については、国家公務員宿舎法及び国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)に基づき適正に算定しているものである。
二について
事務次官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受けるが、同法第十九条の八の規定により、指定職俸給表の適用を受ける職員には、住居手当が支給されないこととなっている。
四について
緊急事態が発生した場合にはあらゆる手段を講じて財務省に参集することになるが、お尋ねの具体的な手段及び所要時間については、その時点の状況等によることから、お答えすることは困難である。
五について
各省庁は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく「防災基本計画」(平成二十年二月十八日中央防災会議決定)や武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)等により、業務継続計画等を策定し、緊急時に参集すべき要員等について定めているが、お尋ねについては、国家の安全保障等に関わるものであることから、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。