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国家公務員高級官舎が現物給与に当たる疑いに関する質問主意書
衆議院 第156回 第79号
質問本文
一 国家公務員が、官舎に居住している場合、その官舎家賃が、低額過ぎる場合、所得税法三六条及び所得税法施行令八四条の二に基づいて、現物給与と認定されれば、国家公務員といえども課税され得るか。認定の考え方をお示し願いたい。どの程度の低家賃であると課税されるのか詳細な基準も併せてお尋ねする。
二 一に関連して国家公務員が課税された前例はあるか。
三 現在、日本国内に存在する国家公務員官舎の部屋すべてに関して、それぞれの固定資産税の評価額に国税庁基準の数式を当てはめて算出した、現物支給を認定する際の基準家賃と、実際に国家公務員が支払っている家賃を比べて、実際支払っている家賃が半分(二分の一)以下であるケースに関してお尋ねする。
1 そのケースの対象となる世帯は何世帯か。
2 そのケースに該当する国家公務員の省庁別人数をお示し願いたい。
3 そのケースに該当する部屋すべてに関してお尋ねする。官舎名と住所、築年、実際の家賃、広さ、部屋の構成をお示し願いたい。
四 前項の国家公務員の課税に関して精査するべきと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十四条の二の規定により、給与所得者たる使用人が雇用主の資産を専属的に利用している場合において、雇用主に支払っている使用料がその資産の利用について通常支払うべき使用料より低い額であるときは、その差額である経済的利益の額は、その給与所得者の収入金額に含まれて課税対象となる。このことは、国家公務員でも民間の給与所得者でも同様である。
給与所得者たる使用人が雇用主から住宅を貸与されている場合は、その住宅の貸与が職務と密接に関連しており安定性に乏しい点で一般の賃貸住宅の貸与と性格を異にしている面があること等を考慮し、通常支払うべき使用料の月額を別紙の計算式により算定する旨を、国税庁の所得税基本通達で定めている。
また、給与所得者が実際に支払っている使用料の額がこの計算式により算定した額の五十パーセント相当額以上であるときは、その給与所得者が住宅を貸与されることにより受ける経済的利益はないものとする旨を、所得税基本通達で定めている。
この場合において、別紙の計算式により算定した通常の使用料の額は、全体として見れば妥当な基準となっていると考えられるが、個々の家屋の老朽の程度、構造等の違いにより、必ずしもその利用価値を反映しない場合もあるため、雇用主が、住宅を貸与したすべての給与所得者から、その住宅の状況に応じて均衡のとれた使用料を徴収しているときは、住宅の貸与に係る経済的利益の有無を、個々の住宅ごとでなく、貸与している住宅の全部又は事業所等ごとの住宅の全部を基として判定して差し支えない旨を、所得税基本通達で定めている。
二について
平成十年度から平成十四年度において、国家公務員が、その居住する国家公務員宿舎(以下「宿舎」という。)の使用料が低額であるとして、所得税法第三十六条及び所得税法施行令第八十四条の二の規定に基づいて、課税された例はない。
三の1について
お尋ねの世帯は、三千七百七十九世帯である。
三の2について
お尋ねの人数は、別表第一のとおりである。
三の3について
お尋ねの宿舎名、住所、築年、実際の使用料、広さ及び部屋の構成は、別表第二のとおりである。
四について
一についてでお答えしたとおり、所得税基本通達では、雇用主がその貸与した住宅の状況に応じて均衡のとれた使用料を徴収しているときは、住宅の貸与に係る経済的利益の有無を、貸与している住宅の全部又は事業所等ごとの住宅の全部を基として判定して差し支えないこととしている。
個々の宿舎の使用料の額は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に基づき、建物の経過年数、立地条件等の宿舎の状況に応じて算定されており、これらを維持管理機関ごとに合計した額は、別表第三のとおりである。これによれば、課税対象となる経済的利益は存在していないと言えるので、お尋ねのような精査の必要はないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。