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国家公務員宿舎の家賃値上げに関する質問主意書

衆議院 第7回 第91号

提出者
衆議院
提出日
1950年3月17日
内閣転送 1950年3月22日
答弁書受領日
1950年3月28日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 441字/答弁 799字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

国家公務員宿舎の家賃値上げに関する質問主意書

国家公務員の国設宿舍料は、目下政府で政令により全国平均坪当り約百円に改正しようと準備中の由であるが、たとえば商船大学職員は船員教育の特殊性から学生を全部寮におき、日常起居の間も常に接触指導を必要とし、これに附随していろいろ業務があり、又特殊な教育機関であるため職員は全国各地から集り、赴任に際しては自家を手離し、学校の地理的條件からしても職員の大部分が学校内の国設宿舍に居住しなければ職務の遂行は望めないという條件にある。

いま六、三〇七円ベースによつて生計が破局の危機に追い込まれている国家公務員に対して、前記政令が施行され、坪当り約百円という一般国民相互で行われている賃貸料よりも遙かに高額な宿舍料を課せられると、その職務遂行はおろか、職員家族の生命を維持することすら困難な状態となることは明らかである。従つて国家公務員宿舍の家賃の値上げは行うべきでないと思うが政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 質問主意書にいう国家公務員宿舍の家賃に関しての政令とは、昭和二十四年五月三十一日公布の「国家公務員のための国設宿舍に関する法律」を実施するための政令であるが、公務員宿舍の使用料については同法第三條第三項に「有料宿舍は完全な合理的な使用料を徴收して貸與するものであり、国家公務員の報酬の一部として貸與するものではないので、使用料の基準は、主として、同一の大きさ、場所及び條件の民間宿舍に対する法定又は公定の標準家賃を考慮して定めるものとする。」とあり、且つ、国設宿舍設置の目的が「国の事務、事業を円滑ならしめる」ことであつて、公務員の福利厚生を目的としたものではないので、近く公布される政令においては、有料宿舍の使用料の基準は左の如く定めたいと考えている。

二 即ち都道府県ごとに、三種の区域別(六大都市、その他の市、町村)に定め、その額は公営住宅(地方公共団体が一般に賃貸する住宅)の使用料の、当該宿舍設置の年以前五年間(昭和二十四年度以前に設置された既存宿舍については昭和二十四年度以前五年間)の各年ごとの平均額を加えた総額を五で除した額の二倍とする。

三 右の基準によれば、現在各省別に徴收している国設宿舍の使用料は、或る程度増額するものもあるが、これは前述の通り法律に明記してある根本精神からいつてやむを得ないものと思う。しかし、この計算方法に則つて、本年度新設の宿舍について使用料の基準を算定した結果は質問主意書にある如き一坪百円という高額には決してならない見込みであつて、更に寮(各世帶ごとの炊事施設を有しない宿舍)及び損耗の程度著しい宿舍については減額し、又公用部分については控除することとなつている。

右のような次第であるから、公務員宿舍の使用料は、質問主意書にある「坪当り約百円という一般国民相互で行われている賃貸料よりも遙かに高額な使用料」にはならないと考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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